外国人に「在留カード」制度の導入

出入国管理・難民認定法改正案がこの国会に提出されるようです。

現在、日本に在留する外国人は、入国管理局で在留資格を得て、その後、市区町村にて外国人登録をおこない外国人登録証明書をもらうことになっています。最初に登録した事項に変更があれば、市区町村に変更を申請する必要がありますが、入管への報告の義務がありません。

また、市区町村長の調査権限は最初の登録時にはおこなうことができますが、変更に関しては規定がありません。登録内容が事実と違っていても訂正権限がありません。正確な登録のためには、基本的に外国人に適切に申請してもらうことを期待する制度になっています。

 

このように入管と市区町村で二重の情報管理がおこなわれていることと権限が弱いということもあり、「外国人登録証明書を持っている=適法に在留している」とはなっておらず、結果として不法滞在者が継続して日本にいることを容易にしていることから、入管で一元的に管理するようになるようです。

 

入管の仕事は増えますが、在留資格の新規・変更・更新等日本にいるための許可は、入管がおこなっていることから考えれば、その後の変更事項についても入管で管理し、市区町村と情報を共有するほうが、情報を把握しやすく、行政の非効率も改善されると思います。

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