現在の社団法人・財団法人の公益法人制度の改正が平成20年12月1日におこなわれます。
これに伴い、平成20年12月1日以降に設立される社団法人・財団法人は、一般社団法人・一般財団法人となります。
その後、公益認定を受けると公益社団法人・公益財団法人となることができます。
公益認定を受けると、税制上の優遇措置があります。
一般社団法人の特徴としては、次のようなものがあります。
・設立が簡単
(株式会社の設立のように、定款の認証→登記という手続きとなり、役所の認可は不要となります。)
・出資金は不要
・事業に制限がない
(公益性は問われません)
・社員2名から設立可能
・理事に給与の支払いが可能
・剰余金の配当は不可
・役所の認定を受けると公益認定法人となることができる
天下り・補助金・必要性など批判が多いこともあり、改正となり、設立しやすくなったといえます。
ただ、設立しやすくなったということは、「社団法人」と聞くと公益法人のイメージがありましたが、今後は、ネームバリューが低下するかもしれません。
将来的に、公益法人を目指す場合には、まずは、一般社団法人からスタートするということになりますが、それ以外の場合には、別の法人のほうがよいかもしれません。