類似商号調査は不要?

会社法が変わってから、類似商の調査は必要ないという情報を目にすることがあります。 

たしかに、「同じ住所に同じ商号で登記をすることはできない」(商業登記法第27条)となっていますので、使用する商号(会社名)が登記予定の所在地で登記されていなければ、会社を設立することができます。

ただし、商号については、会社法には、

第8条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

とあります。 

また、不正競争防止法の第2条1号では、

他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

を、不正競争にあたるとしています。

ですので、不正の目的での似た商号を使用することはもちろんのこと、知らずに使用した場合も将来的に争いとなる可能性があります。

仮に、上記に該当する場合、商号の使用停止・変更・損害賠償の請求を受ける可能性があります。(会社法第8条2項、不正競争防止法第3条~第5条)

 

では、どういう場合に、どんなことがおきるのか?

 

例えば、同じ地域で、同じ会社名で、同じ業種、しかも、店舗をもっていて店舗の名前が同じであったり似ている場合。

こういう場合、気付いた相手は、内容証明で、まずは、同じ商号を使わないよう警告してきます。

そのような意図はないと争うことも考えられますが、お金も時間もかかりますので、事業に悪影響を及ぼしますので、商号を変更することが多いかと思います。

 

そうすると、商号変更や店舗の看板・名刺・販促物等の商号が入ったもの全てを変更しなければいけません。

かなりの金額になります。

新規でオープンして資金が不足している場合には、倒産なんてこともありえます。

 

 

「類似商号の調査は必要なし」

 

将来のためにも、そのような言葉は信じないで、しっかり調査しましょう。

 

 

 

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