「FXなど投資を自分でおこなっていて、その儲けた手法を情報にして販売する」
という場合、投資助言・代理業の登録が必要かどうかという問題ができてきます。
結論からいうと、売りっぱなしの場合には、一般の書店に並んでいる書籍と変わりませんので、不特定多数に対して販売する場合には、登録は不要です。
ただし、情報を購入してくれた方に対して、会員制のコミュニティをつくってその方々に投資に関する情報を提供していくサービスをおこなう場合には、金融商品取引法の中の投資助言・代理業に該当してきますので、登録が必要となります。
では、情報販売をおこなって、その後メールサポートなどをおこなう場合はどうか?
この場合は、微妙で、一概に判断はできないのですが、「顧客の囲い込み」と思われるサービスに関しては、投資助言・代理業の登録が必要となる可能性があるというのが、東海財務局の見解です。
なかなか線引きが難しい部分ですので、まずは、行うサービスを役所に説明して登録が必要かどうかを判断してもらうことが必要となるかと思われます。
おおまかな考え方としては、商品・サービスの提供が「特定の人向け」か「不特定多数の対するもの」かでわけることができますので、この部分を1つの目安にしていただければと思います。