登記と車庫証明。

こんにちは、行政書士の高です。

会社として車を購入する場合、車庫証明は本店住所で取得することが多いかと思いますが、その場合、本社住所は登記されていますので、車庫証明の「自動車使用の本拠の位置」は、登記簿謄本記載の住所になるかと思います。

ただ、営業所として税務署には届けていても、支店として登記していない場合も多いかと思います。

基本的に登記簿記載の住所になることから、登記していない営業所では車庫証明を取ることができないと思うかもしれませんが、ある書類を添付することで、「自動車使用の本拠の位置」を営業所の住所で車庫証明を取ることはできます。

その書類とは、会社名の入った公共料金の請求書・領収書などです。

これを添付することで、営業所の住所を「自動車使用の本拠の位置」として車庫証明を取ることができます。

 

 

コメントを残す

  • (will not be published)

CAPTCHA