特定商取引法の表記。

こんにちは、行政書士の高です。

訪問販売や通信販売などをおこなう事業者と消費者のトラブルを防ぐための法律として、特定商取引法というものがあります。

法律の存在に関してはご存じの方が多いかと思いますが、ホームページなどを見ていると、実際の運用に関しては、不適当な事業者をよくみかけます。

例えば、通信販売を行う事業者には、

・広告の表示

・誇大広告等の禁止

・顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止

といった義務・規制がかけられており、広告の表示として、特定商取引法に基づく表示義務があります。

よくホームページにページが設けられており、弊社のホームページにもあります。

弊社の場合、サービスの提供にあたり、場合によっては、申込をいただく方がいらっしゃいますので、特定商取引法の表記を掲載しております。

この特定商取引法に基づく表示は、次の事項を表示することとされています。

①販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
②代金(対価)の支払時期、方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限
⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

 

上記の中でも不適当と思う記載がされている事項は、⑤の事業者の氏名(名称)、住所、電話番号です。

通信販売をおこなっているホームページを見てみると、電話番号は、記載してあるのですが、

「お電話でのご質問・問合せは受け付けておりません。」

などの表示を見受けます。

これは、特定商取引法が消費者と事業者のトラブルを防ぐ趣旨であることを考えると、不適当な記載です。

 

できるだけインターネットで完結するような方法で販売したいという考えかと思いますが、商品に関する疑問を電話ですぐ回答するというのは、事業者として当然のことです。

逆に、このような記載をしていることで、「信用できない事業者」と思われても仕方ありません。 

特定商取引法は、24時間の電話対応を求めているものではありません。

電話応対は、事業者の営業時間のみで大丈夫です。それ以外は、留守番電話で構いません。

 

インターネットで買い物をする方が増えているときこそ、法律の抜け道を探すのではなく、きっちり対応する姿勢が事業者に求められているかと思われます。

 

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