有限会社から株式会社への変更手続。

こんにちは、行政書士の高です。

当名古屋会社設立代行オフィスのサイトでは、会社を新規で設立するときの情報を中心にサイトを構成していますが、これからは、もうすでに会社を運営している方のための、その後の手続に関する情報も載せていきたいと思います。

今回は、有限会社から株式会社への変更手続について書いてみます。

会社法が新しくなり、有限会社という形態は、法律上はなくなり、既存の有限会社は、特例有限会社という呼び名で原則として株式会社と同じ扱いを受けることとなりました。

会社法が施行されて、まだまだ様子を見ている方が多くみられますが、株式会社への変更は、実はそんなに難しくはありません。

 

簡単にいうと、定款を新しく作成し、登記をするだけです。

大きく言うと、この2つの作業を行うことになります。

 

ただ、既存の有限会社の定款は、新会社法に則した規定ではないと思いますので、会社法にのっとった規定を盛り込む必要がありますので、この作業が大変かもしれません。

 

有限会社から株式会社に変更すると、どんなメリット・デメリットがあるのかについては、後日書きますが、今日は、最後にどれぐらい費用がかかるかという点を書いておきます。

 

有限会社から株式会社へ変更する場合の費用は、6万円です。

内訳としては、

有限会社の解散登記・・・・3万円

株式会社の設立登記・・・・3万円

となります。

形としては、有限会社を解散して株式会社を設立するということになりますので、このような内訳となります。

 

ただし、有限会社の現在の資本金や、株式会社へ変更する際に、増資を行う場合には、上記費用がかわる場合があります。

また、株式会社へ変更する際に、本店を移転したり、支店を設置する場合には、別途費用が必要となりますので、ご注意ください。

 

あと、そのほかにも、有限会社から株式会社への変更手続き以外にも、印鑑を作り直したり、封筒・名刺・チラシ・パンフレット・ホームページなどなど、有限会社の会社名が入っているもの全てを作り直す必要があるので、その費用も合わせるとかなりの金額になることも注意が必要かと思います。

 

こう考えると、株式会社への変更が簡単にできるといっても、なかなか難しい面もありますね。

 

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