こんにちは、行政書士の高です。
会社をつくるときの書類で定款というのがあります。
定款とは、会社に関係する人たちの間の決め事を書面にしたものですが、その中に、事業内容(事業目的)を記載しなければいけません。
この事業内容(事業目的)には、次のような条件があります。
▼ 営利であるか?
▼ 明確であるか?
▼ 法律に違反していないか?
このような3つの条件があります。
この中でも、けっこう問題になるのは、明確かどうかという点です。
現在、法律がかわって、ほとんどの事業内容は登記できるとのことですが、では、「○○業」でよいかというとそうでもありません。
というのは、登記が通るかどうかという点で見れば、それでも構いませんが、取引を始めたいと思っている会社が、「○○業」という事業内容が記載された登記簿謄本を見ることを考えると、「何をやっているか」を伝えることが難しくなります。
それだけをもって、取引をするかどうかが変わることはあまりないと思いますが、「自社が何をやっている会社か」を伝えるために、事業内容(事業目的)は、こだわったほうがいいと思います。
当事務所では、新しい形態のビジネスであったり、仕組みの提供をされたいというお客様にご依頼いただいておりますので、その方のイメージと上記のような条件を満たす事業内容をご提案するようにしております。
事業内容は、ぜひ、わかりやすいものを記載してくださいね。