合資会社から株式会社への変更

こんにちは、行政書士の高です。

当名古屋会社設立代行オフィスのサイトでは、会社を新規で設立するときの情報を中心にサイトを構成していますが、今回は、合資会社から株式会社への変更手続について書いてみます。

会社法が施行される前は、合資会社を株式会社に変更することはできませんでしたが、 現在は、手続きをおこなうことで変更することができます。

合資会社から株式会社への変更手続きの流れ

組織変更計画・株式会社の定款の作成

  ↓

社員総会決議

  ↓ 

債権者保護手続き(官報での公告+債権者への個別催告)

※ 異議がないかどうか1ヶ月の期間をおくことが必要です。

  ↓

合資会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時におこなう。

  ↓

登記完了=変更完了

 

合資会社から株式会社への変更手続きの費用

合資会社から株式会社への変更手続きに関しては、次の費用が必要となります。

・合資会社解散登記・・・・・・30,000円

・株式会社設立登記・・・・・・30,000円

・債権者保護手続き・・・・・・約24,000円

合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・約84,000円

 

上記のほかに、新しく会社印を作成する費用や登記簿謄本・印鑑証明書等の費用が必要となります。

また、弊社の手続き代行料金は、約20万円となっております。

 

合資会社から株式会社への変更手続き期間

合資会社から株式会社への変更にかかる期間は、債権者保護手続き(官報広告及び債権者へ個別の催告)をあわせて、約1ヶ月半ほどかかるかと思われます。

 

コメントを残す

  • (will not be published)

CAPTCHA