平成18年5月に、新しく会社法という法律ができて、今まで、商法・有限会社法など別の法律で規定されていたことを、今の時代にあったような形に変えて、1つにまとめたものが会社法です。
新しくなったので、「新会社法」と呼ばれることが多いですが、正式には、「会社法」です。

では、新しくなった会社法ですが、今までと何が違うのでしょうか?

これから会社を設立する方にとって、知っておきたいポイントは次の4つです。

資本金は、1円からでOK

新しい会社法の前にも、特例として、資本金1円で、会社を設立できる制度がありました。

この制度では、株式会社の場合、5年以内に、資本金を1000万にしなければ解散という決まりがありましたが、新会社法ができてからは、資本金1円で会社を設立できるようになっただけでなく、資本金を増やす決まりもなくなりました。

資本金の規制がなくなったことで、会社を設立しやすくなったといえます。

取締役が1人でも株式会社を設立できる

以前は、株式会社を設立しようとすると、取締役が3人、監査役を1人置く必要がありましたが、現在では、取締役1人でも会社を設立することができます。

今までですと、株式会社を設立するために、必要のない自分以外の取締役を探す必要があり、実態に合わないことがありました。

しかし、新会社法によって、取締役は、1人でOKとなりましたので、資本金の規制がなくなったことと同様に、会社を設立しやすくなったといえます。

有限会社は作れない

新会社法ができたと同時に、今までの「有限会社」は廃止され、これからは、有限会社を設立できなくなりました。

といっても、新会社法によって、取締役を1人で、取締役の任期を10年にすることで、今までの有限会社に近い形で株式会社を設立できるようになっています。

合同会社(LLC)という会社の形もある

有限会社の廃止に変わって、新しく合同会社(LLC)という制度ができました。

合同会社は、株式会社と同じように、1人でも設立でき、資本金(出資額)も、いくらでもOKです。ただ、合同会社の大きな特徴として、何かを決めるときの議決の仕方や利益の配分を自由にできるというメリットがあります。

株式会社ですと、何かを決めるとき、株式をたくさん保有している人の意見が強くなり、通常、出資額によって、決まってきます。しかし、合同会社は、出資額に関係なく議決の方法を決めることができますので、「お金はないけど、アイデア・行動力はある」といった人に多くの議決権を与えることもできます。

このように、合同会社では、出資という“物”ではなく、能力・ノウハウ・貢献の度合いなど、“人”に着目した会社の形といえます。

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