株式会社もLLCも法人格があますし、法人税も課税されますので、税金面でも特に違いはありません。 また、出資者が有限責任であることも同じです。
では、何が違うのか?
それは、
所有と経営が分離しているかどうか
という点です。
法人株式会社は、出資者を募って、資金を調達し、経営に関しては経営者に任せるというように、出資する人(会社の所有者)と業務執行をする人(会社の経営者)が違う場合が多いです。
この意味で、株式会社では、所有と経営が分かれています。
※ 小さな会社では、出資する人と経営者が同じであることが多いのであまりピンとこないかもしれませんね。
しかし、LLCでは、原則として、出資者が業務執行を行うので、会社の所有者と経営者は一致しています。
「じゃあ、小さな会社だとあまり変わらないの?」
“所有と経営が分離している”という点から見ると、あまり大差がないように見えます。 しかし、少し突っ込んでみると、違いが出てきます。その違いについて、解説します。
①監視機関
株式会社では、株主総会・取締役会・代表取締役・監査役など(会社の監視機関といいます)の設置が義務付けられています。
所有と経営が分離しているので、お金を出している出資者の意向も取り入れるように、また、経営者が暴走しないように、経営者を監視するために、このような監視機関の設置が強制されています。
例えば、定款を変更したり、取締役を任命したり、出資者への配当など重要な意思決定については、株主総会で多数決議によって決定しなければならないことになっています。
一方、合同会社(LLC)では、このような監視機関の設置は強制されていません。合同会社(LLC)では、所有と経営が一致しているので、出資者の間で、直接合意することで、会社の意思決定をすることができます。
②損益分配
株式会社は、出資者である株主の意向を反映させなければならない場面がでてきます。 (※株式会社において重要な決定に関しては、株主総会の決議が必要です)
また、株式会社であるからには、利益を出し続け株主に配当していく義務が(一応)あるので、配当するために、従業員を削減しなければならない状況に陥る可能性もあります。
こうなると、人材を重視して株式会社を運営していくのは、相当の努力が必要です。
そして、利益の配分は、原則として、所有株式数によって決まります。
しかし、合同会社(LLC)では、出資者間で決めておけば、出資比率に関わらず、事業への貢献度に応じて、利益配分や損失負担を自由に決定できます。
ですので、出資額に関わらず、ノウハウ・技術・アイデアなどの基準で事業を行うことができ、損益についても貢献度に応じて分配できるのです。
以上、株式会社と合同会社(LLC)の違いについて解説しましたが、新会社法によって、株式会社でも柔軟な意思決定ができるようになっています。
会社の機関として、強制されるのは、株主総会と1名の取締役のみでも設立することができます。ですので、出資も取締役も1人で設立すれば、LLCを1人で設立するときとあまり大差はありません。 LLCでは、そのような機関を置かなくてもいいといっても、1人で会社という組織を作るならLLCである必要はないともいえます。
ただ、合同会社は、設立費用が株式会社に比べて安くすみますし、合同会社を株式会社にすることもできますので、設立にお金をかけてたくない場合には、合同会社のほうがおススメです。
ここで、もう1度、株式会社と合同会社(LLC)の違いについてまとめておきます。
株式会社と合同会社の比較
株式会社 | 合同会社 | |
責任 | 自分が出資した分までの責任 | |
役員 | 取締役1人以上 | 役員(社員)1人以上 |
決め事 | 株主総会、取締役会 ※取締役会を設置する場合は、基本的に取締役会 |
役員(社員)同士の話し合いでOK ※法律で決まっていないので自由 |
権限の配分 | 原則、持ち株数 | 自由にきめることができる |
利益配分 | 原則、持ち株数 | 自由にきめることができる |
決算広告 | 必要 | 不要 |
株式会社と合同会社(LLC)の設立費用比較
株式会社 | 合同会社 | |
設立費用 | 約25万円 | 約10万円 |
資本金 | 1円~ | |
印鑑 | 約1~3万円 | |
合計(資本金を除く) | 約26万~28万円 | 約11万~13万円 |