合同会社設立に必要な費用※ご自分で書類を作成される場合
定款印紙代 | 40,000円 |
登録免許税 ※資本金によって異なる場合があります。 |
60,000円 |
合計 | 100,000円 |
合同会社の場合、定款を公証人に認証してもらう必要はありませんので、公証人手数料はかかりません。
印紙代については、電子定款をご利用の場合には、不要となります。
当事務所では、電子定款に対応しておりますので、電子定款での合同会社設立をご依頼いただいた場合には、印紙代4万円は不要になります。
※ オンラインでの登記申請の場合の登録免許税については、5,000円安くなります。
合同会社設立に必要な費用
【当事務所に通常の定款での設立と電子定款でご依頼いただいた場合の比較】
通常の定款の場合 | 電子定款の場合 | |
印紙代 | 40,000円 | 0円 |
登録免許税 ※資本金によって異なる場合があります。 |
55,000円 | |
当事務所報酬 | 105,000円 | 126,000円 |
合計 | 200,000円 | 181,000円 |
上記のほかに、ご自分で手続きしても、当事務所にご依頼いただいても、会社印の作成で、1万~3万円、会社設立案内状を作成される場合には、1万~3万、必要になります。
当事務所で電子文書での定款作成(電子定款)をご依頼いただいた場合には、通常の紙媒体での定款作成よりも19,000円お安くなります。
※ 弊社提携司法書士事務所は、オンライン登記申請をおこないますので、登録免許税は、通常60,000円のところ、5,000円安くなり、55,000円となります。