役員に関して、変更があった場合には、法務局にて登記をおこなう必要があります。
手続きが必要となる場合は、
・役員が新しく就任する、同じ役員が再任する
・役員が辞任する
・役員が死亡した
・役員の氏名が変わった、代表取締役の氏名や住所が変わった
などの場合があります。
手続きは、難しいものではありませんが、変更があった日から2週間以内に登記する必要があります。
役員変更手続きの必要書類
役員変更手続きに必要となる書類は、内容によって異なりますが、共通する書類は、次のとおりです。
【共通書類】
・役員変更登記申請書
・別紙(OCR用紙)
・株主総会議事録又は取締役会議事録又は両方
【役員が新しく就任、役員の再任(重任)】
役員が新しく就任する場合や任期満了後に同じ役員が再度就任する場合には、「役員の就任承諾書」が必要となります。
また、新しく役員が就任する場合は、添付書類として、役員の印鑑証明書が必要となります。
【役員の辞任】
役員が辞任する場合には、役員の「辞任届」が必要となります。
また、印鑑証明書が必要となる場合があります。
役員変更手続きの流れ
役員変更手続きの流れは、次のとおりです。
株主総会や取締役会の開催
↓
議事録及びその他の書類の作成、添付書類の用意
↓
登 記 申 請
↓
登 記 完 了
役員変更の費用と登記完了までの期間
役員変更の費用は、登録免許税として、1万円かかります。(資本金が1億円以上の場合は、3万円です。)
登記が完了するのは、法務局の込み具合にもよりますが、書類を提出して、1週間前後かと思われます。