役員を誰にするか・役員の人数など役員の構成が、事業の運営や税金面に関係してくる場面があります。
たとえば、社長の奥さんを役員にして、役員報酬を払うことで節税する方法は一般的です。奥さんが別の会社で働いていなければ、役員にして役員報酬を払うことで節税となりますが、別のところからも収入を得ているときには、奥さんを役員に入れずに、従業員として扱ったほうがよいときもあります。
また、会社の今後の事業展開の中で、融資を検討している場合、金融機関によっては、役員は保証人になれないと規定されている場合がありますので、保証人になってくれそうな人を節税対策のためだけに、役員になってもらっていると、ほかの方を探さないといけないことになります。
会社のビジョンに合わせた役員の構成が必要になります。
名古屋会社設立代行オフィスでは、お客様が会社を設立する目的・ビジョン・ご家族の状況などをお聞きして、最適な役員構成をご提案します。
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