2つの地点間の距離を知るには?

 一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可を取る条件として、営業所と自動車車庫が同じ場所にない場合には、自動車車庫は営業所から直線距離で10キロ圏内である必要があります(中部運輸局管内の場合)。

 

 ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この直線距離を下記から割り出すことができます。

 距離計算

 

 2つの地点の住所を入力すれば、すぐに距離が計算されます。

 無料というのがうれしいです。

 

 こんなにすぐに直線距離がわかることに、感動です。

 ネットのツールはありがたいですね。

 

申請まで最速!

 本日、建設業許可申請をさせていただいたお客様とは、先週の木曜日に初めてお会いさせていただいた方でしたが、そこから1週間で申請することができました。

 

 要件が揃っていたことはもちろんですが、お客様にご用意いただく書類もすぐに準備いただいたおかげで、今までで一番早く申請することができました。

 

 ご依頼いただくほとんどの方が、「早く許可がほしい」ということが多いですが、タイミングの問題もあり、お客様からの書類を待っていて時間が過ぎることもあります。

 

 つくづくお客様の協力なしには、申請ができないことを感じました。

 

 

 

 

運送業許可で一番注意するポイント

運送業許可(正確には、一般貨物自動車運送事業)を取得する際に、一番、注意しないといけないポイントは、営業所・駐車場として使用予定の土地が、条件を満たしているかどうかです。

使用する土地は、都市計画法に抵触しないものでなければならず、市街化調整区域のみならず市街化区域でも利用できない用途地域があります。

また、土地自体が条件を満たしていても、駐車場から出る際の道路(前面道路)が、一定以上の広さがないと許可がでません。

 

運送業の許可の場合、基本的に申請の前に、駐車場を借りている状況にしておかないといけないのですが、使用予定の土地がどういう土地かを調査する前に、契約してしまうと、保証金等が無駄になってしまいます。

実際、担当の方に聞くと、市街化調整区域で書類を作成してくる方もいらっしゃるそうです。

当然、その時点で、別の土地を探してもらうことになります。

 

運送業の許可申請は、提出する書類も多いですが、一番のポイントは、保証金等のお金が絡む営業所・駐車場の選定です。

契約をする前に、十分に調査しておく必要がありますので、不安な場合は、市区町村と運輸支局で確認するか、行政書士にご相談ください。

 

また、弊社のホームページ(愛知運送業許可代行オフィス)にもポイントを記載しておりますので、ご参考ください。

営業所の条件

車庫の場所・広さ

車庫の前面道路にも注意

 

 

書類は捨てない。

会社を運営していくと、会計帳簿や株主総会の議事録等の書類がたまっていきます。

この書類については、保存期間が法律で決められているものもあります。

会計帳簿ですと7年、株主総会等の議事録ですと10年となっています。この期間を過ぎれば、法律上は保存義務がなくなります。

 

しかし、捨てずに残しておくほうがよい場合もあります。

たとえば、運送業の許可申請をおこなう場合に、営業所をプレハブで申請するときには、その使用権限があるかどうかを証明する書類の提出が求められます。

売買契約書が残っていれば問題ありませんが、契約書がない場合には、請求書・領収書・納品書等により証明していくことになり、保存義務期間を過ぎ捨ててしまっていると許可が下りない可能性があります。

 

書類さえ保存しておけば、このような場合にも対応できますので、ぜひ、保存義務期間が過ぎた書類も保存しておいていただきたいと思います。

 

 

名古屋法務局での帰化の相談が予約制に。

今まで、名古屋法務局の国籍課での帰化の相談は、予約は必要ありませんでしたが、先月あたりから予約制に変更となりました。

相談員が少ないからだそうです。

 

帰化申請は、何度も相談に行かないといけないので、早く申請したい方には、予約制は非常にやっかいです。

現在、だいたい1ヶ月後に予約ができる状態となっており、その日までに、どれだけ正確に書類を集めることができるかどうかが、早く申請するポイントとなっています。

 

法務局での相談は、申請までに、3回~6回ぐらいは行く必要があると思いますので、申請するまでに早くて3ヵ月~4ヶ月はかかると思います。

 

できれば、初回の相談後には、申請できる状態にもっていけると2か月で申請となりますので、これを目指していただければと思います。

 

なお、帰化申請にあたって、必要となる書類は、弊社のHPに記載がありますので、参考になさってください。

帰化申請の必要書類

 

 

建設業許可の更新を忘れてしまった!

「建設業許可の更新を忘れてしまい、期限が過ぎたけどどうすればいい?」

というご相談をいただく場合があります。

 

建設業の許可は、5年ごとの更新が必要となっていますが、更新の期限が過ぎてしまうと、許可がなくなりますので、新しく取り直す必要があります。

必要となる添付書類については、5年前の状況と変わらない場合には、許可を取得した際の副本を持参することで省略できるものもありますが、提出する書類は全て作成しなければいけませんので、非常にめんどうです。 

 

建設業許可の更新に関しては、期限を過ぎてしまうと救済措置はありませんので、注意が必要です。

 

その他、許可を取得している会社には、毎期の工事実績や決算に関する書類(事業年度終了届といいます)を決算期から4ヶ月以内に提出する必要がありますので、期限内に提出したいところです。

 

建設業許可の更新と事業年度終了届に関しては、下記の弊社HPに概要を記載していますので、その他の義務と合わせて、ご参考いただければと思います。

建設業許可の更新

事業年度終了届

 

 

 

帰化申請と永住許可、どちらが申請しやすい?

来日された外国人の方が、日本で結婚し、子供が産まれ、子供が日本の学校に行くようになると、日本で生活の基盤を安定させるため、永住か帰化を考え、ご相談をいただくことがあります。

基本的に外国人の方は、取得している在留資格の範囲内での活動になり、今年の不況のような状況になった場合、勤務している会社を転職しようとしても、就職活動のできる職種が限られており、思うようにいかず、生活に影響を及ぼすことなります。

 

そこで、安定した在留資格である永住や日本国籍の取得を検討していくことになります。

 

ご相談をいただいたときに、「永住と帰化ですと、どちらがいいですか?」とご質問をいただきます。

一番の違いは、「国籍が変わる」ということです。ですので、まずは、国籍が変わることに関して、抵抗があるのかないのかを検討し、抵抗がある場合には、永住を選択することになります。

 

では、帰化と永住ではどちらが申請しやすいのでしょうか?

国籍が変わるかどうかという大きな違いがありますので、申請のしやすさよりも、自分や家族の将来設計をよく考えて、選択していくことが重要かと思いますが、日本での生活期間が短くてすむのは、帰化申請ですので、期間だけを考えれば、帰化のほうが申請しやすいかと思います。

永住の場合、身元保証人が必要であったり、その方の収入の証明が必要となったりと、第三者に協力してもらうことが必要となる場合があります。

一方、帰化申請では、身元保証人を要求されることはありませんので、この点においても、帰化申請のほうが申請しやすいと考えられる場合もあります。

 

僕の感覚ですと、一般的に永住許可申請よりも帰化申請のほうが申請しやすのではないかと思っています。

 

より詳しい情報については、下記の弊社のHPに記載がありますので、ご参考いただければと思います。

帰化申請の要件(条件)

永住許可の要件(条件)

 

建設業様式変更

建設業許可申請の際の書式がこの4月から少し変更になりました。

新規許可申請の際の様式の変更に関しては、別表の様式が2種類に分かれたというところが主な変更です。

 

建設業許可に関しては、毎年、様式が変更になっており、その中には、建設業法をより遵守してもらうような変更点もあります。

 

建設業法と実体が相違しているということがあるためですが、今後は、許可申請に関しては、ハードルがあがっていくのはないかと予想されております。

 

とはいっても、虚偽申請はもってのほかですので、建設業法ではどのように規定されているのを事業者さんがよく理解することがまずは、必要なのではないかと思います。

 

 

帰化申請と独立。

今まで会社員であった方が独立して、個人事業主や代表取締役となる場合があります。

独立と帰化申請の関係を考えた場合、1つ注意点があり、

独立すると、事業を始めて2期は、帰化申請できないということ

です。

 

これは、帰化申請の条件のうち生計条件や素行条件に関係してくるためです。

具体的には、独立すると会社員に比べて安定しないという面がありますので、きちんと収入を得ることができているか、きちんと納税しているかという点を判断するため、独立後、2期は、申請できないとされています。

 

 

独立する際には、帰化申請の時期が遅くなる点にご注意ください。

 

なお、子会社の代表取締役になる場合でも、2期経過してから申請するように指導がありましたので、この点も注意が必要です。

 

その他の帰化申請の条件については、弊社HPをご参考ください。

     ↓

帰化申請の条件

 

建設業許可と所得証明書。

建設業許可の要件の中に、「経営業務の管理責任者としての経験がある」というものがあります。

これは、「営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験」とされています。

具体的には、個人事業や法人の役員等としての経験をいいます。

この経験を証明するものとして、個人事業主の場合には、確定申告書の控と市区町村役場にて発行している所得証明書が必要となります。

このセットによって、他に勤務せずに、常勤で業務をおこなっていたことを証明します。

 

所得証明書については、1点注意点があり、建設業許可申請の際に持参する所得証明書は、所得金額だけでなく、営業収入も記載してもらう必要があります。

営業収入については、通常、所得証明書には記載されませんので、請求の際に、窓口で営業収入を記載してもらうことを伝える必要があります。

 

営業収入の記載がない場合には、再度、取得しなければいけない可能性があり、手間と費用がかかりますので、ご注意ください。

 

なお、請求先は、1月1日時点で住所のあった市区町村役場となります。

 

また、名古屋市内の区役所は、窓口で伝えれば、営業収入を記載してもらうことができますが、他の市区町村では、記載してもらえない場合もありますので、その場合は、管轄の役所に確認する必要があります。