事業年度を決める際の注意点。

こんにちは、行政書士の高です。

事業年度とは、会社の資産や売上を計算する期間の区切りのことです。個人事業主の場合には、「1月1日から12月31日」と決まっていますが、会社の場合には、自由に決めることができます。

 

自由に決めることができるのですが、設立後の売上によっては、事業年度を深く考えずに決めてしまったために、損をする場合があります。

同様に設立日についても考慮するポイントがあります。

これらのことは、税金が絡んでくることですので、ここでは書けませんが、自由に決めることができる分、考慮することも多いということを認識していただければと思います。

 

弊社の場合、会社設立の相談には、税理士さんが同行していますので、税金面についても回答してもらっていおり、非常に助かっています。

もちは餅屋ということですね。

 

 

任意団体は発起人になれる?

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立する際の発起人ですが、 最低1人いればよく、人数に制限はありません。また、発起人になることができる資格に制限もありませんので、誰でも、発起人になることができます。

未成年者(15歳以上)でも、株式会社・合同会社などの法人格をもった会社も発起人になることができます。

 

ただし、法人格のない任意団体は、発起人となることができません。

法人格は、法律によって人格を認めているもので、任意団体は、あくまで任意の団体で、法人格がありません。

 

以上から任意団体は、発起人となることができませんので、任意団体の構成員が個別に出資していくことになります。 

 

創業期こそ専門家を使いまくる。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立のご相談やお手伝いをしているときに、時々、「もっと専門家を使ったほうがよいのになぁ」と感じることがあります。

弊社では、はじめての会社設立のご相談に関しては、税理士さんが同席して様々な質問に答えます。

会社を設立する場合に手続きの中でも税法が関係してくることもありますが、もっと、大きな理由は、会社はつくるだけでなく、ずっと、経営していくことが必要となり、設立後の悩みについても、手続き・税金の両面から回答できるほうがお客様にとってよいと考えているからです。

設立後のことに関するご質問としては、 

・会社を作ったあとに役員を追加できるか?

・株主を追加できるか?

・事業を新しく立ち上げたいが、許可が必要?

・設立にかかった費用は会社から出せる?

・役員報酬はどのように決める?

・会社の事務的な作業はどんなものがある?

 

などいろいろあります。

本を読んだりネットで調べてもよくわからない場合もありますし、時間もかかります。こういうことは、会社を経営しながら少しずつわかっていけばよいと思います。 

 

知らない部分は、知っている人に聞き、事業に専念する。

 

創業期こそ、ぜひ専門家を使いまくってほしいと思います。

 

 

 

 

会社を立ち上げるときの不安。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立の相談をお受けしていると、さまざまな疑問・不安をお持ちであることをつくづく感じます。

 

会社を立ち上げるときの疑問や不安・会社を立ち上げた後の疑問などいろいろご質問をいただきます。

会社設立の手続き的な部分では、資本金の額・現物出資・役員の選定・株主構成・設立のスケジュールなど会社を設立するうえで、 必要なことがほとんどです。たまに、設立した後の増資手続き・本店移転・役員の変更等に関する設立後の運営に関するものもあります。

また、会社を設立する方は、設立することが目的ではなく、事業をおこなって利益を出していくことが目的ですので、経営していくうえで気になる法人税・所得税・消費税等の税金関係や役員報酬の設定方法や経理の仕方、国民生活金融公庫・銀行の融資などの質問が必ず出ます。

この部分は、税理士さんの専門分野ですので、基本的に設立相談をご希望の方には、税理士さんに同行してもらって、設立の手続きだけでなく、設立後の運営に関することについても、不安・疑問を解消してもらえるようにしています。

 

 

 

行政書士と税理士の2人が会社をたちあげる際の疑問にお答えすることで、スムーズな設立のサポートができますので、お客様にはご好評をいただいておりますが、僕もご相談を通じて、会社を立ち上げる方の生の声を聞くことができるので、とてもありがたいです。

会社の設立をお考えの方はお気軽にご連絡いただければと思います。

資本が少ないけど、法人にしたい場合どうすればいい?

こんにちは、行政書士の高です。

確定申告が落ち着き、年度が変わるせいもあり、会社設立のお問合せをよくいただきます。

ほとんどの方が有無を言わさず、株式会社を選択されます。

というのは、

・会社はやっぱり株式!

・合同会社等は認知度が低い。

・代表取締役を使うには株式会社しかない

というのような理由があるからだと思います。 

ただ、取引先から「個人とは取引できないから、とにかく法人にして」と法人化をすすめられた場合には、会社の種類にこだわらなければ、合同会社もいいのではないかなと思います。

合同会社については、下記のページで解説していますので、ご参考いただければと思いますが、小資本で始める場合には、設立費用が安く(株式に比べて、電子定款の場合、約14万安い)、初期投資を抑えることができるとい点だけでもメリットはあるかと思います。また、役員に任期がないこともメリットの1つです。

 

その後、利益が出てきた時点で、株式会社にすることもできますので、意外と合同会社は使い勝手がよいかと思っています。

 

初期投資を抑えて、儲かってきたら株式へ!

こういう方法もありますので、株式会社か合同会社に迷ったら一度、ご相談いただければと思います。

【参考】

合同会社のいいところ。

 

法人化のタイミングは?

こんにちは、行政書士の高です。

「事業を始めるのですが、会社にしたほうがよいですか?個人のほうがよいですか?」

というご質問を頂くことがあります。

会社か個人かを判断するにあたって、現時点での売上・経費・利益と今後の売上見込(事業計画)が重要なポイントとなります。

これから事業を始めるという場合には、売上もない状態ですので、まずは、個人事業から始めるほうがよいかと思います。

会社にすると、登記が必要な事項については手続きのたびに登記費用がかかりますし、決算手続きも個人事業のようにはいきません。また、事務作業の負担も個人事業より増えます。

このようなことから、事業をこれから始める場合には、まずは、個人事業からスタートするのがベストです。

その後、売上があがってきて、法人化していくほうがよいと判断できる場合に、会社組織に変更していくとよいでしょう。

例えば、

・個人事業主と取引量の限度がいっぱい

・今年は利益がかなりでそうだ

・人を雇いたいので信用してもらうために会社にする 

というような場合があります。 

ただ、「取引先によっては、法人でないと契約できない」場合もありますので、その場合には、会社という選択もありうるかと思われます。

 

法人化のタイミングについて悩んでいる方は、弊社までご相談ください。

 

 

会社設立手続き中の資本金について。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立のご相談で、

「資本金は、どれぐらいの期間使えませんか?」

というご質問をたまにいただきます。

これは、会社設立時の資本金は、できるだけ多くしておきたいけど、仕入れ等への支払いがあり、資本金を使えない期間が長いとその支払い時期がきたときに、支払うことができないという問題があるからです。 

会社設立の手続きの中で資本金に注目した場合の手続きは、次のような流れになります。

※ 発起設立の場合

①個人(株主)の通帳に資本金を振り込み、通帳のコピーを取る

(通帳のコピーは、会社設立の登記の際に法務局へ提出します)

    ↓

②会社設立の登記が完了

    ↓

③会社のメイン銀行にする銀行にて口座開設=個人の通帳から資本金を移動

 

上記の手続きにかかる期間は、スムーズに手続きをおこなえば、2週間前後で終わります。

ただ、会社名・役員構成・資本金の額等会社の基本事項の決定・印鑑証明書の取得・定款の作成・登記書類の作成などの作業をおこなっていると、全ての手続きが終わるのに、1ヶ月ほどかかることも少なくありません。

この場合は、①~③の間で支払いをおこなっても、③の時点で①で振り込んだ額と同額の資本金を用意して、対応することもできます。ただし、会社財産を危うくしますので、結局は、会社設立の際の資本金を現金でおこなう場合には、会社設立中の取引先への支払い+会社の資本金の現金を用意しておく必要があります。

現金を用意することが難しいようであれば、現物出資をおこなうという方法もあります。 

 

 

一方、上記に関連して、会社設立の際の資本金を多く見せたいため、他人から足りない分を借りて設立する場合、見せ金といいますが、この見せ金については、会社法では罰則がありませんが、公正証書原本不実記載という罪に問われる可能性がありますので、安易に見せ金によって資本金を計上して設立することがないようにしてください。

 

また、見せ金とよく似たものに、預合いというものがあります。預合いとは、発起人または取締役個人が払込取扱機関から借入れをし、これを株式払込金として会社の預金口座に振り替え、帳簿上あたかも株式の払込が適法に行われたかのような形をつくるとともに、その借入金を返済するまでは預金を引き出さないことを払込取扱銀行に約することをいいます。 預合いを認めると、資本金を事業活動に使うことができず、資本がないのと同じです。このことから、会社法では、預合いをした発起人・取締役・金融機関の代表は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は両方の罰則を課すとしています。

 

資本金は、ある程度多くしておきたいというお気持ちはわかりますが、売上をあげて、増資をしていく形で地道にふやしていく形もできますので、一時的な資本金の額にこだわらないほうがよいかなと思います。

 

 

合資会社から株式会社へ変更するデメリット

こんにちは、行政書士の高です。

合資会社から株式会社への変更については、

合資会社から株式会社へ変更する手続

合資会社から株式会社へ変更するメリット

と2回書きましたが、今回は、合資会社から株式会社への変更する際のデメリットについてです。

 

合資会社から株式会社への変更する際のデメリット

①役員の任期があり、再任の場合も登記費用が必要

合資会社では、業務をおこなうのは社員ですので任期はありませんが、株式会社ですと株主から委任を受けた役員(取締役)が業務をおこなうことになり、任期を設定しなければいけません。

取締役の任期については、原則2年ですが、2年後に同じ方が引き続き取締役となる場合でも登記が必要となり、その際に登録免許税が発生します。

※ 役員の再任等の登記の登録免許税は、資本金1億円以下ですと、1万円です。

役員の変更がある場合には、2週間以内に変更登記をしなければならず、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられますので、忘れずに手続きをおこなうことが必要です。

②決算広告義務がある

合資会社では決算広告は必要ありませんでしたが、株式会社に変更すると、決算広告義務が課せられます。

決算広告を怠ると、100万円以下の過料に処せられます。

③変更する際にお金がかかる

合資会社から株式会社への変更する際に、登録免許税や債権者保護手続きの費用が必要となります。

また、手続きを専門家に依頼した場合には、専門家への報酬も発生します。

④名刺・看板・各種名義変更等の手続きが必要

合資会社から株式会社へ変更しますと、会社名がかわりますので、名刺・封筒・看板等の会社名がついているものを全て変更する必要があります。

量によっては、大きな金額になるかと思いますので、考慮しておくとよいかもしれません。 

 

以上のように、合資会社から株式会社への変更する際には、手続き的な負担と費用の負担がありますが、メリットでデメリットを総合的に考えて決断されることになるかと思われます。

 

NPO法人はどんな事業が認められる?

こんにちは、行政書士の高です。 

・地域に貢献する事業をしたい

・今の現状を変えるための活動をしたい

・○○を普及させたい

などの理由からNPO法人の設立を検討している方から

この事業は、NPO法人の活動として認められますか?

という質問をよく頂きます。

 

NPO法人は、特定非営利活動法人という名称ですし、活動分野も限定されていますので、このような疑問がでてくるのは、当然かと思います。

ただ、活動分野が限定されているといっても、17分野のすべてをよく見ると、どのような活動でもたいていNPO法上認められる活動に該当してきます。

ですので、始めようとしている事業が、NPOの活動目的と対象者が、17分野にあてはまる場合は、まず、問題ないと考えてよいかと思われます。

一番大切な部分は、NPOの活動目的と対象者であり、それに基づいて17分野のうちのどれかにあてはまる事業であれば大丈夫という考え方です。

 

本当に公益目的であれば、事業内容はあまり気にしなくても大丈夫かと思われます。

というのは、NPO法人は、役員報酬を受ける人数や収益の分配・残余財産の分配といったお金に関する規制が厳格ですので、NPOという法人格が欲しいというだけでは、なかなか運営は難しいと思います。

株式会社などの営利法人でおこなったほうがメリットが大きいです。

公益のための活動をおこなうという目的に合致する事業であれば、NPO法人だからできない事業は原則ないといえます。

 

 

 

 

 

合資会社から株式会社への変更

こんにちは、行政書士の高です。

当名古屋会社設立代行オフィスのサイトでは、会社を新規で設立するときの情報を中心にサイトを構成していますが、今回は、合資会社から株式会社への変更手続について書いてみます。

会社法が施行される前は、合資会社を株式会社に変更することはできませんでしたが、 現在は、手続きをおこなうことで変更することができます。

合資会社から株式会社への変更手続きの流れ

組織変更計画・株式会社の定款の作成

  ↓

社員総会決議

  ↓ 

債権者保護手続き(官報での公告+債権者への個別催告)

※ 異議がないかどうか1ヶ月の期間をおくことが必要です。

  ↓

合資会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時におこなう。

  ↓

登記完了=変更完了

 

合資会社から株式会社への変更手続きの費用

合資会社から株式会社への変更手続きに関しては、次の費用が必要となります。

・合資会社解散登記・・・・・・30,000円

・株式会社設立登記・・・・・・30,000円

・債権者保護手続き・・・・・・約24,000円

合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・約84,000円

 

上記のほかに、新しく会社印を作成する費用や登記簿謄本・印鑑証明書等の費用が必要となります。

また、弊社の手続き代行料金は、約20万円となっております。

 

合資会社から株式会社への変更手続き期間

合資会社から株式会社への変更にかかる期間は、債権者保護手続き(官報広告及び債権者へ個別の催告)をあわせて、約1ヶ月半ほどかかるかと思われます。