一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可を取る条件として、営業所と自動車車庫が同じ場所にない場合には、自動車車庫は営業所から直線距離で10キロ圏内である必要があります(中部運輸局管内の場合)。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この直線距離を下記から割り出すことができます。
2つの地点の住所を入力すれば、すぐに距離が計算されます。
無料というのがうれしいです。
こんなにすぐに直線距離がわかることに、感動です。
ネットのツールはありがたいですね。
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