昨年の12月から社団法人の制度が代わりました。
具体的には、社団法人を設立したい場合には、まずは、一般社団法人を設立し、公益性がある場合には、公益認定を受け、公益社団法人になることができるという制度で、以前は、設立と公益性の認定を同じ役所がおこなっていたものを設立は登記のみで、公益認定は、専門の機関がおこなうということなりました。
以前からの流れで、もともと、社団法人は、公益性があるという認識が浸透していますが、制度が変わった今でも、一般の方のイメージはそんなに変化はないと思います。
一方、以前から、似たような法人形態でNPO法人というものもあります。
そこで、どちらのほうがよいのかという疑問がでてくるわけですが、大きな違いとしては、下記のようなものがあります。
【最低人数】
一般社団法人は2人、NPO法人は10人
【所轄庁】
一般社団法人は登記のみですので、どこからの役所に認可等をもらう必要はありませんが、NPO法人は愛知県知事の認証がなければ、設立できません。
【役員の制限】
一般社団法人には役員に関しては、親族だけでもOKですが、NPO法人は、制限があります。
【設立までにかかる期間】
一般社団法人は、登記だけですので、書類が揃えば2週間程度で登記まで完了しますが、NPO法人は、知事の認証が必要となり、登記まで最低4ヶ月半はかかります。
【機動性】
一般社団法人は登記だけですので変更があれば登記をおこなうだけでよいのですが、NPO法人は軽微なものを除いて、知事の認証が必要となり、その際も、4ヶ月ほどかかります。
主な違いとしては、以上のようなものがあり、NPO法人は運営面から見るとスピーディに動ける法人形態ではありませんので、この部分を重視する場合には、一般社団法人のほうがよいかと思われます。
その他の違いについては、弊社の一般社団法人のHPにまとめてありますので、ご参考ください。
↓
一般社団法人とNPO法人の違い