建設業様式変更

建設業許可申請の際の書式がこの4月から少し変更になりました。

新規許可申請の際の様式の変更に関しては、別表の様式が2種類に分かれたというところが主な変更です。

 

建設業許可に関しては、毎年、様式が変更になっており、その中には、建設業法をより遵守してもらうような変更点もあります。

 

建設業法と実体が相違しているということがあるためですが、今後は、許可申請に関しては、ハードルがあがっていくのはないかと予想されております。

 

とはいっても、虚偽申請はもってのほかですので、建設業法ではどのように規定されているのを事業者さんがよく理解することがまずは、必要なのではないかと思います。

 

 

遺言・相続研修

先月、行政書士会で遺言・相続に関する研修があり、その中で、効果測定があったのですが、その結果が最近、届きました。

基礎的な問題が多かったのですが、基本のうえに応用がありますので、しっかりマスターしておかないといけない事項でした。

 

結果は、研修の認定証をもらうことができたので、よかったのですが、遺言・相続に関する問題は、高齢化社会が加速する日本において、市場としては有望なものですので、今後も少しずつ研鑽していきたいと思います。

 

 

GW。

先週末からすでにゴールデンウィークに入っている方もいるかもしれませんね。

25日から6日までとすると12日間、25日から10日までとすると16日間となり、長期間の休みになります。

 

僕は、ほぼカレンダー通りの休みですので、5/2から5/6までがまとまった休みになります。

といっても、GWは、毎年、実家で田植えですので、田植えを手伝ってゆっくりするぐらいです。普段運動しないので、田植えは、いい運動になったりしますので、結構好きだったりします。

その分、週明けは筋肉痛ですが。

 

GWで気分転換して、また、仕事に励みたいと思います。

 

 

明日は名古屋市長選の投票日

明日は、名古屋市長選の投票日ですね。

期日前投票では、投票者数が前回を上回っていて、投票率が上がるのではと期待されています。

前回の投票率が27.5%だそうですので(低すぎると思いますが)、今回は、50%は越えてほしいものです。 

  

 

 

ちなみに、各候補のマニュフェストはこちらです。

河村たかし氏

※ 河村氏のマニュフェストは、リンク先の「河村たかしの名古屋政策」をクリックしてください。

細川昌彦氏

大田よしろう氏

黒田克明氏(公約)

 

マニュフェストに関しては、探すのに少し時間がかかりましたが、すぐに見つけることができるようなWEB展開をしてほしいものです。

名古屋市も市役所のホームページから各候補者のHPへリンクを貼れば、わかりやすいと思うのですが。

 

新しい市長には、名古屋がよくなるような政策をおこなってほしいものです。

 

 

帰化申請の研修講師。

行政書士の業務といえば、建設業許可や産廃収集運搬、一般貨物自動車運送事業などの許認可が主なものですが、マイナーな業務として、帰化申請というものもあります。

一般的な行政書士の中ではマイナーな部類に入る帰化申請という業務ですので、弊社は他の事務所よりは多く手がけており、それなりに知識もあるのではないかと思っております。

 

そんな中、同じ行政書士に対して、帰化申請に関しての研修の講師を、行政書士の仲間から依頼がありましたので、引き受けることになりました。

 

講師として話すと知識の整理になりますので、非常にありがたい話だと思っています。

 

内容は、手続き的な部分が中心となるかと思いますが、出席していただいた方がすぐに業務に取り組めるようなものにしたいと思います。

 

 

帰化申請と独立。

今まで会社員であった方が独立して、個人事業主や代表取締役となる場合があります。

独立と帰化申請の関係を考えた場合、1つ注意点があり、

独立すると、事業を始めて2期は、帰化申請できないということ

です。

 

これは、帰化申請の条件のうち生計条件や素行条件に関係してくるためです。

具体的には、独立すると会社員に比べて安定しないという面がありますので、きちんと収入を得ることができているか、きちんと納税しているかという点を判断するため、独立後、2期は、申請できないとされています。

 

 

独立する際には、帰化申請の時期が遅くなる点にご注意ください。

 

なお、子会社の代表取締役になる場合でも、2期経過してから申請するように指導がありましたので、この点も注意が必要です。

 

その他の帰化申請の条件については、弊社HPをご参考ください。

     ↓

帰化申請の条件

 

偶然

先日、HPからお問合せをいただいた建設業許可を取りたいというお客様とお会いしたところ、僕のマンションを知っているとのことで、お話を聞いてみると、上の階から水漏れがあったとき、そこに工事に行かれたとのことで、覚えていたようです。

 

こんな偶然があるものだと感じた出来事でした。

 

もうすぐGWですが、お客様のご協力をいただきながら、できるだけ早く申請できるように進めていきたいと思います。

 

建設業許可と所得証明書。

建設業許可の要件の中に、「経営業務の管理責任者としての経験がある」というものがあります。

これは、「営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験」とされています。

具体的には、個人事業や法人の役員等としての経験をいいます。

この経験を証明するものとして、個人事業主の場合には、確定申告書の控と市区町村役場にて発行している所得証明書が必要となります。

このセットによって、他に勤務せずに、常勤で業務をおこなっていたことを証明します。

 

所得証明書については、1点注意点があり、建設業許可申請の際に持参する所得証明書は、所得金額だけでなく、営業収入も記載してもらう必要があります。

営業収入については、通常、所得証明書には記載されませんので、請求の際に、窓口で営業収入を記載してもらうことを伝える必要があります。

 

営業収入の記載がない場合には、再度、取得しなければいけない可能性があり、手間と費用がかかりますので、ご注意ください。

 

なお、請求先は、1月1日時点で住所のあった市区町村役場となります。

 

また、名古屋市内の区役所は、窓口で伝えれば、営業収入を記載してもらうことができますが、他の市区町村では、記載してもらえない場合もありますので、その場合は、管轄の役所に確認する必要があります。

 

 

パスポート取得代行サービス。

今までパスポートをもったことがなかったのですが、今後、海外にいくこともあるかと思い、パスポートを作りました。

申請自体は、簡単なのですが、窓口が平日の17時までしかやってないので、平日に休めない方は、なかなか取得できないですね。

そこで、弊社で申請の代行をやってみようと思い、HPを作りました。

    ↓

名古屋パスポート申請代行オフィス

 

パスポートの申請は、2回旅券センターにいかないといけないのですが、ご依頼いただくと1回で済みます。

※ 新規や更新(切替)の場合、受取の代理はできないため、申請の代行となります。

 

時間がないという方はお気軽にお問合せください。

 

NPO法人と一般社団法人の違い

昨年の12月から社団法人の制度が代わりました。

具体的には、社団法人を設立したい場合には、まずは、一般社団法人を設立し、公益性がある場合には、公益認定を受け、公益社団法人になることができるという制度で、以前は、設立と公益性の認定を同じ役所がおこなっていたものを設立は登記のみで、公益認定は、専門の機関がおこなうということなりました。

以前からの流れで、もともと、社団法人は、公益性があるという認識が浸透していますが、制度が変わった今でも、一般の方のイメージはそんなに変化はないと思います。

 

一方、以前から、似たような法人形態でNPO法人というものもあります。

 

そこで、どちらのほうがよいのかという疑問がでてくるわけですが、大きな違いとしては、下記のようなものがあります。

【最低人数】

一般社団法人は2人、NPO法人は10人

【所轄庁】

一般社団法人は登記のみですので、どこからの役所に認可等をもらう必要はありませんが、NPO法人は愛知県知事の認証がなければ、設立できません。

【役員の制限】

一般社団法人には役員に関しては、親族だけでもOKですが、NPO法人は、制限があります。

【設立までにかかる期間】

一般社団法人は、登記だけですので、書類が揃えば2週間程度で登記まで完了しますが、NPO法人は、知事の認証が必要となり、登記まで最低4ヶ月半はかかります。 

【機動性】

一般社団法人は登記だけですので変更があれば登記をおこなうだけでよいのですが、NPO法人は軽微なものを除いて、知事の認証が必要となり、その際も、4ヶ月ほどかかります。

 

主な違いとしては、以上のようなものがあり、NPO法人は運営面から見るとスピーディに動ける法人形態ではありませんので、この部分を重視する場合には、一般社団法人のほうがよいかと思われます。

 

その他の違いについては、弊社の一般社団法人のHPにまとめてありますので、ご参考ください。

     ↓

一般社団法人とNPO法人の違い