うま塩味。

こんにちは、行政書士の高です。

最近、サークルKのスナック菓子をよく食べます。

仕事が終わって、ご飯を食べて、スナックをボリボリ食べながらビールを飲みます。

いろいろ種類があるのですが、 スピンという菓子の味は、「うま塩味」となっています。

塩味だけでよいのに、「うま」がついています。

「うま」のついていたから買ったわけではなく、食べているときに気付いたのですが、「うま」とつくと、なにやらうまく感じてくるので不思議なものです。

 

ちょっとネーミングを考えるだけで、消費者の気分が違ってくることを実感した瞬間でした。

 

行政書士の仕事は、ネーミングをつけにくいサービスですが、何か生かせないかと模索中です。

商品名・サービス名をみれば、「何をやってもらえるのか」がすぐわかることは重要ですし、インパクトもあります。

これは、会社名についてもいえると思います。

会社名をみれば、何の会社かすぐにわかるようなものにすることで、はじめて会った方にもすぐに自分の仕事をイメージしてもらえるかと思います。

会社名に迷ったら、事業をあらわすわかりやすいものにするのも1つの方法かと思います。

 

 

しかし、仕事が終わってからのビールは、日常の小さな幸せでもありますが、スナック菓子は、太りそうな感じがしますので、あんまり食べすぎないように気をつけようと思います。

 

 

日本が人口1億人を切る日。

こんにちは、行政書士の高です。

昨日、サンデープロジェクトというテレビ番組の、「日本の人口減少とその対応策」という特集(タイトルは忘れました。)を見ました。

その中で、日本の人口は、このままいくと、2055年には、約9,000人になり、15歳以下は、1割にも満たないようになるという推計がでており、その対応策として、移民を積極的に受け入れていく必要があるということです。

日本の出生率は、1.2ぐらいだったと思いますので、このまま何の策もとらずにいると、日本の競争力はドンドン失われていくと思いますので、ぜひ、今から、受入態勢を整えて欲しいと思います。

番組の中では、、日本語の教育・職業訓練(技能を身につける)を受けてもらい日本に来てもらい、定住を促進していく仕組みを考えており、仮称ですが、法律も準備しているようです。

「平成の開国」というサブタイトルもついていましたが、まさに、開国=変革期ではないかと思います。

 

移民政策を推進する場合、教育・治安・社会保障など様々な問題がありますが、将来の日本のためにも魅力的な政策であることを願っております。

 

2055年、その頃、僕は、79歳。どんな日本になっているんでしょうね。

 

 

どんな業種でもお客様が気になるところ。

こんにちは、行政書士の高です。

先日の火曜日は、経営者の集まる会員制の会に行ってきました。

前回からの続きの内容で、「ブランドステイトメントと市場戦略シナリオの策定」というテーマでのディスカッションでした。

僕は、前回、仕事でいけなかったのですが、なんとかついていくことができました。

自社の主力商品について、4~5名のグループで、ディスカッションしていくもので、僕の主力商品は、「会社設立代行」でしたので、経営者の方が集まっているので、どのようなことが気になるかがわかり、非常に勉強になりました。

そのディスカッションで、他の方の商品に対する意見も見ることができたのですが、どのような商品でも共通していえるのが、お客様が気になることは、その商品・サービス・販売者が、

・信頼できるか

・安全(安心)か

という点でした。

当たり前といえば、当たり前ですが、最近の食品偽装の発覚等の企業の不祥事が相次いでいることも手伝って、そのような意見が多くなってきたのかもしれません。

 

この2点を意識して、チラシ・ホームページ等の会社の販促ツールを見直してみると、売上に変化がでるかもしれませんね。

弊社も今回のディスカッションを生かすためにも、自社のツールを見直してみます。

 

ご参考までに、僕が参加している会員制の経営者の交流会は、レゾンデートルといいます。

ホームページがありますので、ご興味のある方は、ご覧ください。

     ↓

レゾンデートル 

 

 

 

半田市の喫茶店ちゃっぷりん開店。

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、飲食店許可の申請をお手伝いさせていただいた喫茶店のオープンということで、お昼過ぎにお店「ちゃっぷりん」さんに、お世話になっている司法書士さんとお伺いさせていただきました。

お昼すぎでしたので、お茶している主婦の方が多かったのですが、僕らは遅い昼食を取りました。

僕は、ヒレカツとコロッケの定食で、司法書士さんは、カツカレーでした。

ヒレカツ&コロッケ定食.jpg
カツカレー.jpg

 

僕が食べた定食は、ボリュームもあって、780円でした。

ヒレカツはサクサクでアツアツ、キャベツも新鮮でシャキシャキしていて、おいしかったです。

また、食後のホットコーヒーも、飲みやすいコーヒーで食後にはピッタリな感じでした。お店は、ご家族が中心になって働いてみえますので、アットホームな雰囲気です。

また、半田市にいくときは、寄ってみたいと思います。

 

【お店情報】

▼お店の名前: 喫茶 ちゃっぷりん

▼住所:半田市青山6-14-19

 地図はこちらです。→ ちゃっぷりん周辺地図 

▼アクセス

半田インターを下りて左折し、「宮本町6」という信号を右折(一刻堂が目印です)、しばらく直進して「サンクス」が見えたら、信号を左折し、直進すると、左手にあります。

▼電話番号:              0569-84-2526       

▼営業時間:7:00~17:00 (4/16~4/18 は9:00オープン)

 モーニングは、7:00~11:00、ランチタイムは、11:30~16:00、

 ティタームは、14:00~17:00

※ モーニング等は、4/19からです。

▼お得情報

4/16~4/18 に来店すると、呈茶券がもらえます。

4/16~4/18 の3日間は、コーヒーチケットが、通常3,800円のところ3,500円 になります。

 

居酒屋でも禁煙が広がる?

こんにちは、行政書士の高です。

神奈川県で、不特定多数の人が利用する施設での喫煙を禁じる「公共的施設における禁煙条例(仮称)」の素案を発表しました。

対象となる施設は、喫茶店やパチンコ店・居酒屋などが含まれるとのことです。

また、罰則についても、対象施設の管理者だけでなく、喫煙者も対象となるようです。

 

神奈川県の今回の条例は、素案ですので、今後、どのようになっていくか注目されるところですが、世界的に見れば、アイルランドで屋内施設の全面禁煙を皮切りに徐々に広まっているようです。

 

しかし、日本では、数年前に、居酒屋チェーンのワタミが全席禁煙の店舗をつくって、撤退したこともあり、なかなか受け入れらていないようです。

今回、条例が制定されれば、対象施設では、強制的に禁煙となりますので、お店側に選択の余地がないため、神奈川県内の対象施設では、厳しい経営を強いられるのではないかと思います。

 

タバコを吸わない人が吸っている人の煙を吸わされるのは、よくありませんが、「居酒屋・喫茶店では喫煙は当たり前!」という現在の常識では受け入れられるまで時間がかかるのではないでしょうか?

 

僕はタバコを吸いますが、居酒屋・喫茶店が全面禁煙になっても、時代の流れですので、仕方ないかなと思います。 

ただ、喫煙所が欲しいです。

 

半田市の喫茶店。

こんにちは、行政書士の高です。

半田市での飲食店営業の許可が無事終わりました。

許可証をもらうとホッとします。

 

今回のお店は、4/16(水)の9時にオープンで、メニューの試食や写真を取ったり、お店の飾りつけや漫画の用意などなど開店準備に大忙しのようです。

それぞれの意見を言いながら、準備をしているので、楽しそうです。

お店は、アットホームな雰囲気のお店になるのではないかと思います。

 

半田市へ行かれる際に、一度、行かれてみてはいかがでしょうか?

【お店情報】

▼お店の名前: 喫茶 ちゃっぷりん

▼住所:半田市青山6-14-19

 地図はこちらです。→ ちゃっぷりん周辺地図 

▼アクセス

半田インターを下りて左折し、「宮本町6」という信号を右折(一刻堂が目印です)、しばらく直進して「サンクス」が見えたら、信号を左折し、直進すると、左手にあります。

▼電話番号:0569-84-2526

▼営業時間:7:00~17:00 (4/16~4/18 は9:00オープン)

 モーニングは、7:00~11:00、ランチタイムは、11:30~16:00、

 ティタームは、14:00~17:00

※ モーニング等は、4/19からです。

▼お得情報

4/16~4/18 に来店すると、呈茶券がもらえます。

4/16~4/18 の3日間は、コーヒーチケットが、通常3,800円のところ3,500円 になります。

 

「喫茶ちゃっぷりん」さんは、貸切のパーティルームもあり近日OPEN予定ですので、詳細がわかり次第、また、書きたいと思います。

 

行政書士としての幸せ

こんにちは、行政書士の高です。

今日は、午前中、飲食店営業許可のお客様の保健所の調査ということで、立ち会ってきました。

保健所の調査といっても、チェックポイントはわかっていますので、問題ないとは思っていましたが、役所の方を目の前にするとやはりドキドキするものです。

お客様も、「普段は緊張しないけど、今回は少し緊張した」とおっしゃっていました。

 

そんな緊張の中、10分ほどで、受付表をもらい、無事、許可が下りることになり、安心しました。あとは、許可証を保健所に受取に行くだけです。

 

もともと、今回の飲食店営業の申請は、内装工事を業者に依頼しているわけではなく、おおまかな図面しかなかったということと飲食店営業の許可をもらうための基準について、お客様もわからなかったとのことで、本日、無事、許可となり、「助かった。ありがとう」というお言葉をいただきました。

 

このような言葉をいただくことが、行政書士として幸せなことであることを心から実感しました。

 

たくさんの「ありがとう」をいただくために、これから一層仕事に励みます。

 

値上げラッシュ!

こんにちは、行政書士の高です。

今日、安くなってから初めてガソリンを入れました。

僕が行ったガソリンスタンドは、1リットル123円のところでしたので、価格が下がる前は、1リットル150円ぐらいでしたので、27円安くなっています。

50リットル入れると、1,350円の違いがありますので、大きな差であることを実感できます。

 

ガソリンの値段に関しては、スタンドによって違いがありますが、南区のあたりの41号線沿いのガソリンスタンドでは、1リットル117円でした。かなり安いですね。

 

ガソリンに関しては、安くなり消費者にとってはうれしいことですが、一方、食品関係で値上がりしているものもあります。

小麦等の原材料の高騰により、パン・バター・牛乳・カップラーメンなど生活に密接に関係する食品が4月から値上げりしております。

年間の家計の負担は、13,000円ほどになるという計算もあります。

 

日本は、食品に関する自給率が低いということは今まで言われていたことですが、やはり輸入に頼っていると輸出先などの外部的な要因により、家計に影響がでます。

 

現状をすぐに変えることはできないですが、少しずつ自給率を上げる政策も必要なのではないかと感じます。

しかし、日本は車等の輸出をおこなうことで、国力をつけ、その反対に食料を輸入することで、諸外国とバランスを取っているという側面がありますので、難しいところですね。

 

ともかく、食品の値上げは、これからも続くと認識して、今後の生活を見直す時期に来ているのかもしれませんね。

 

 

ガソリンの値下げ。

こんにちは、行政書士の高です。

今日から4月、新年度スタートですね。名古屋城の桜も満開になっていて春を感じます。

今年の春の話題といえば、暫定税率に関する法律の期限切れによるガソリンの価格が下がるということかとお思います。

TV等でも、必ず取り上げられています。

 

しかし、4/1になり、法律の期限が切れても、ガソリンスタンドにあるガソリンは、法律の期限が切れる前の税金がかかっていますので、すぐには、値下げとはならないようです。

仕入れが高いのに、税金分値下げすると、利益がその分減ってしまいますからね。

 

ただ、一部のガソリンスタンドでは、赤字覚悟で税金分を安くしてお客さんを獲得しようとしているようです。

下げ幅は、お店によって違うようですが、1リットルにつき、10円下げた場合、1日の来客数300台で1台50リットル入れるとすると、150,000円(10円×50ℓ×300台)のお店負担となります。

1日15万円の利益がなくなるというのは、お店にとってかなり負担となりますね。

 

消費者からすれば、安いほうがよいとは思いますが、経営という視点からは、価格競争をしている店舗は厳しい状況であることが容易に想像できます。

 

法律の期限が切れたせいで、税金分をお店が負担するのは、間違っていると思います。

この混乱を作り出している政治家のみなさんには、あきれるばかりですが、これ以上の混乱がおきないように十分な話し合いをしていただきたいと願うばかりです。

 

合同会社の社員を加入させるには?

こんにちは、行政書士の高です。

会社を経営していると、出資を増やすためや株主・社員を増やすケースも出てくることかと思います。

合同会社で社員を増やす場合の手続きは次の2つの方法があります。

①新しい社員が出資する場合

②既存の社員から持分の譲渡を受け新しい社員が加入する場合

 

①新しい社員が出資する場合

新しい社員となる人が出資をおこなう場合の手続きは次のようになります。

▼社員総会で社員加入の同意を得、定款変更。

 ※ 定款において別の規定がなければ、社員の加入については、総社員の同意が必要となります。

     ↓

▼出資金の振込み

 ※ 合同会社の通帳に新しく加入する社員が出資額を振り込み、通帳のコピーを取ります。

     ↓

▼登記申請

 ※ 登記申請には次の書類が必要となります。

 ・社員加入に関する同意書(通常、総社員の同意書)

 ・払込があったことを証する書面

 ・業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面

 ・資本の額の計上を証する書面

 ・登記申請書

 

登記申請には、登録免許税が4万円必要となります。

※ 出資額×7/1000 が3万円を超える場合は、出資額×7/1000+1万円となります。

(例)

出資額が400万円の場合=400万円×7/1000=28,000円 となり、登録免許税は、40,000円です。

出資額が500万円の場合=500万円×7/1000=35,000円 となり、登録免税は、45,000円 となります。

 

②既存の社員の持分譲渡によって新しく社員が加入する場合

既存の社員の持分譲渡によって新しく社員が加入する場合の手続きは次の通りです。

▼社員総会で社員加入の同意を得、定款変更及び持分譲渡契約書の作成

※ 定款において別の規定がなければ、社員の加入については、総社員の同意が必要となります。また、新しく加入する社員が業務執行をおこなわない社員の場合には、業務執行社員全員の同意で足ります。

       ↓

▼登記申請

※ 登記申請には次の書類が必要となります。

・登記申請書

・社員加入に関する同意書(通常、総社員の同意書)

・持分譲渡契約書

登記申請には、登録免許税が1万円必要となります。

※ ①・②の登記申請の際に、別紙の提出も必要となる場合がありますが、別紙に記載する内容を登記申請書に記載しておくことで別紙は省略できます。

 

上記の手続きのほかに、定款において、相続によって持分の承継が認められている場合には、相続によって社員となる場合もあります。