平成19年4月1日施行の医療法の改正により、改正以前に設立された全ての医療法人が、定款又は寄付行為の変更手続きが必要となります。
定款変更書類の提出期限は、平成20年3月31日までとなっております。
定款変更書類の提出代行のご依頼は、下記までお問合せください。
お電話でのお問合せはこちらから(初回相談無料ですのでご安心ください!)
定款変更必要事項
医療法の改正にともない下記の事項について定款又は寄付行為の変更が必要となります。
・資産の管理
・決算の承認
・役員の職務・権限
・理事会の招集
・広告方法
提出書類
定款(寄付行為)の変更に際して下記の書類を提出しなければなりません。
1.定款(寄付行為)変更認可申請書
2.定款(寄付行為)変更の内容を記載した書類
3.変更の理由を記載した書類
4.新旧条文対照表
5.変更することを決議した社員総会等の議事録の写し
6.変更前の定款又は寄付行為
7.変更後の定款又は寄付行為
※ 書類は2部提出となります。ただし、愛知県以外に診療所等を開設している法人は、3部提出となります。
※ 5.の議事録に関しては、理事長による原本証明が必要となります。
※ 登記簿謄本は必要ありません。
提出期限・役所手数料・認可までの期間
定款(寄付行為)の変更申請は、平成20年3月31日までとなっております。
定款(寄付行為)の変更にともなう役所への手数料は必要ありません。
認可までの期間は、書類を提出してから2~3ヶ月ぐらいかと思われます。ただし、書類の提出が集中するとそれ以上かかるかと思われます。
医療法人の定款(寄付行為)変更手続き代行料金
医療法人の定款(寄付行為)変更手続きについては、下記の料金にてお受けしております。
52,500円
※ 医療法の改正にともなう事項以外の定款変更がある場合は、別途御見積させていただきますので、お気軽にお問合せください。 また、役員変更登記などがおすみでない場合には、役員変更登記の手続きをさきに行う必要がありますので、その際も別途御見積させていただきます。
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ご依頼の流れ
①お客様からお問合せ
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②現在の定款をお預かり
ご訪問させていただき定款(寄付行為)変更手続き・料金・期間などをご説明させ頂きその際に定款をお預かりいたします。
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③書類作成後、変更内容のご説明とご署名・押印
書類作成後、再度、ご訪問させていただき、書類のご説明後、署名・押印をお願いします。その際、御請求書もお渡しいたします。
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④書類提出
書類提出後、提出のご報告のご連絡をさせていただきます。その後、金融機関3営業日以内に料金のお支払いをお願いします。
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⑤料金のお支払い
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⑤変更認可
所轄庁より変更認可の連絡がきます。変更完了です。
※ ご依頼いただいた場合、ご担当者の方にお願いしたい作業は下記の事項となります。
・現在の定款又は寄付行為のご用意
・変更書類一式への署名・押印
※ 定款(寄付行為)に関しては、紙媒体での保存の場合、変更後の定款については、弊社にて電子ファイルに入力し、書類提出後お渡しいたします。