文章構成の基本、5W1H。

こんにちは、行政書士の高です。

5W1Hとは、言うまでもなく、文章を構成するうえで、必要な事柄を表したものです。

・Who(誰が)

・What(何を)

・When(いつ)

・Where(どこで)

・Why(どうして)

の5つのWに、

・How(どのように)

のHを加えたものです。

人に何かを伝えたいときには、この5W1Hを押さえることが最低限、必要になってきます。

もちろん、仕事でよく言われる「ホウ・レン・ソウ」についても、この5W1Hを中心にすることで、スムーズにおこなえます。

基本ともいえることですが、以前務めていた職場でも、報告を受けても1度で、何を言っているか理解できないことがありました。

 

5W1Hは、基本ですが、基本こそしっかりやらないといけないですね。

特定商取引法の表記。

こんにちは、行政書士の高です。

訪問販売や通信販売などをおこなう事業者と消費者のトラブルを防ぐための法律として、特定商取引法というものがあります。

法律の存在に関してはご存じの方が多いかと思いますが、ホームページなどを見ていると、実際の運用に関しては、不適当な事業者をよくみかけます。

例えば、通信販売を行う事業者には、

・広告の表示

・誇大広告等の禁止

・顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止

といった義務・規制がかけられており、広告の表示として、特定商取引法に基づく表示義務があります。

よくホームページにページが設けられており、弊社のホームページにもあります。

弊社の場合、サービスの提供にあたり、場合によっては、申込をいただく方がいらっしゃいますので、特定商取引法の表記を掲載しております。

この特定商取引法に基づく表示は、次の事項を表示することとされています。

①販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
②代金(対価)の支払時期、方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限
⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

 

上記の中でも不適当と思う記載がされている事項は、⑤の事業者の氏名(名称)、住所、電話番号です。

通信販売をおこなっているホームページを見てみると、電話番号は、記載してあるのですが、

「お電話でのご質問・問合せは受け付けておりません。」

などの表示を見受けます。

これは、特定商取引法が消費者と事業者のトラブルを防ぐ趣旨であることを考えると、不適当な記載です。

 

できるだけインターネットで完結するような方法で販売したいという考えかと思いますが、商品に関する疑問を電話ですぐ回答するというのは、事業者として当然のことです。

逆に、このような記載をしていることで、「信用できない事業者」と思われても仕方ありません。 

特定商取引法は、24時間の電話対応を求めているものではありません。

電話応対は、事業者の営業時間のみで大丈夫です。それ以外は、留守番電話で構いません。

 

インターネットで買い物をする方が増えているときこそ、法律の抜け道を探すのではなく、きっちり対応する姿勢が事業者に求められているかと思われます。

 

インターネットでの決算公告。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立する際に、決めておきたい事項の1つに公告方法があります。

その前に、公告というのは、

・決算が終わった後

・事業譲渡をする場合

・組織変更をする場合 

 

などの場合に、世間に知ってもらえるようにする制度です。

公告する頻度が高いのは、決算が終わった後におこなう決算公告です。

 

公告方法には、

①官報

②日刊新聞

③電子広告

の3つがあります。

オーソドックスな方法は、官報で公告する方法ですが、最近、インターネット環境が整備されていこともあり、③の電子広告を選択する会社が増えているようです。

電子広告のメリットは、

ほかの2つに比べて費用が安い

※ 自社のホームページであれば、無料

ということがいえます。

一方、電子広告のデメリットは、

貸借対照表の全文を5年間掲載する必要がある

ということです。

決算公告を電子広告でおこなう場合、

・自社のホームページに掲載する場合

・各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合

の2つが主に考えられます。

自社のホームページに掲載する場合には、自社のホームページの決算情報のページを追加するだけですので、無料です。

ただし、5年間掲載する必要がありますし、全文を表示しないといけませんので、業績が悪いとばつが悪いかもしれません。

また、自社のホームページですと、お客さんに業績を見られる可能性があります。

さらに、全文表示ですので、どれぐらいの資産をもっているかがまるわかりです。自宅を事務所にして、登記している場合には、思わぬ被害を被る可能性がないともいえませんので、このことが気になる方は、ほかの公告方法を選択されたほうがよいかと思われます。

 

一方、各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合には、自社以外のホームページに掲載されますので、わざわざそのホームページにアクセスしないと決算情報を見ることができません。

ですので、自社のホームページにアクセスしたお客さんに決算情報を見られる可能性はほとんどないと思われます。

ただ、決算公告を掲載するために、管理費用等で、約5,000円~30,000円ほどかかります。

業者によって、かなりばらつきがあるのですが、安いからといってそこを選択するのもちょっと危険です。

というのは、電子広告を掲載する場合、ずっと掲載していなければならないからです。

 

なお、電子公告を選択した場合、公告をおこなうURLを登記しなければいけません。

つまり、登記簿謄本を取得すると、誰でも、業績を見ることができるということです。

 

どの方法にも、いいところと悪いところがありますので、参考にしていただければと思います。

 

医療法人の定款(寄付行為)の変更。

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、行政書士会の医療法人に関する研修に参加してきました。

平成19年の医療法の改正点に関する研修で、50名ほどの参加者がいたようです。

医療法人を業務として取り扱っている方が周りにいなかったので、参加する方が少ないかなと勝手に思っていたのですが、思ったより関心があるようです。

 

医療法人の取扱いに関し、今後、国は、非営利性を求めていくような流れになっていくとのことです。平成19年の改正に関しても、医療法人の残余財産に関しては、出資持分ではなく、出資額までの帰属となり、残りは、国・地方公共団体等に帰属するとのことです。

また、過去3年間の事業報告書・定款(寄付行為)等については、誰でも閲覧できるようになり、透明性を高めるような方向に進んでいます。

 

また、今回の改正に伴い、すべての医療法人の定款(寄付行為)を、改正を踏まえた定款(寄付行為)にするよう変更認可申請が必要となります。

提出期限は、平成20年3月31日までですが、期限に近くなると込み合いことが予想されます。

難しいものではありませんので、早めに提出するほうがよいかと思われます。

 

医療法人の定款・寄付行為に関する詳細は、弊社ホームページのこちらをご覧ください。

    ↓

医療法人の定款・寄付行為変更手続き

現物出資は手間がかかる。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立する際の出資に、現金以外に、自分が所有する資産を出資することができます。

これを現物出資といいますが、具体的には、パソコンや機材・車などを出資することができます。

ただ、現物出資する際には、その資産が、その方の所有物であることが必要となります。

車や不動産などは、名義で特定できますが、パソコンなどは特定できません。

名前が書いてあるわけではありませんので。

書いたとしても意味がありません。

その意味も含めて、その物が特定できる情報を詳細に定款に記載しておく必要があります。

パソコンでいえば、メーカー名・年式・製造番号などパソコン本体のラベルに記載されている情報です。

 

1つや2つならすぐに情報を調べることができますが、多くなると、それだけでめんどうになります。

僕もお客様に、情報を記入していただくシートを渡すたびに、

「めんどくさいだろうな~」

と思ってしまいます。

 

この手間をかけることができれば、登記簿上の資本金が増えますので、資本金を多くしたいあるいはおおくしなければいけない場合には、活用したい制度ですね。

 

ただし、現物出資は、出資者本人の所有物である必要がありますので、ローンが残っている車は、ローン会社が所有者になっており、現物出資できませんので、ご注意ください。

 

 

 

値上げ。

こんにちは、行政書士の高です。

食料品・ガソリンの値上げなど生活に欠かせない物の値上げが続いています。

先日、ガソリンを入れた際も、灯油と合わせて、約1万円でした。

ガソリンスタンドをみてみると、1リットル145円ですので、60リットルで8,700円。

10年前ぐらいですと、1リットル90円前後だったと思いますので、62%アップです。

1回にすれば、数千円ですが、年間にすると、万単位になってしまいます。

僕も仕事で車は必ず使うので、ガソリンを入れないわけにはいきませんが、運送業をはじめとして、何台も車を使う企業にとっては、大きな問題です。

建設業の方も2台で現場にいっていたところを1台にしたりして節約しているそうですが、限界がありますね。

 

結局は、ガソリンの価格がもとにもどるのを期待しながら、会社に現金を残しておき、このような事態に備えるしかないかと思われます。

平成19年度行政書士試験。

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、平成19年度の行政書士試験でした。

受験生のみなさんは、お疲れ様でした。

行政書士試験は、難関の国家試験の1つとなっていて、合格率は、

平成15年度・・・2.89%

平成16年度・・・5.33%

平成17年度・・・2.62%

平成18年度・・・ 4.79%

と毎年、5%前後です。

合格判定は、割合ではなく、点数ですので、それだけ難しいということですね。

行政書士試験問題は、少しずつ変更があり、昨年から、単語の記述式にかわって文章を書かせる問題となったり、一般教養の問題を減らしたりしています。

 

ただ、いろいろ変更があるのですが、行政書士試験問題は実務に直結しないというようなことも言われています。

法令に関しては、憲法・民法・行政法・商法(会社法含む)・基礎法学となっていますが、これらの法律は基礎的なものですので、そのままでよいかと思いますが、さらに建設業や運送業など実務的な法律をいくつかリストアアップして、選択できるような試験にしたほうがよいかと思われます。

行政書士が取り扱える業務範囲はひろいのですべては無理ですが、主要業務に関しては、実務にすぐ関係するような問題があると、有益かと思います。

 

しかし、試験問題が増えるとますます、合格率が下がってしまいますので、難しいところですね。

 

マネではいけない!

こんにちは、行政書士の高です。

ある方から、似たホームページがあると教えていただき、見てみると、タイトルとホームページの下の部分(ヘッダー)が僕のホームページと類似・同じでした。

僕のホームページのマネをしたのは、一目瞭然ですが、何とも残念な話です。

僕も他の会社のホームページを見て、参考にさせていただくことはありますが、あくまでエッセンスです。といっても、ほかの業界の方のホームページのほうが参考になりますが・・・。

 

今回、発見したホームページは、提供しているサービス内容・価格に違いはありますので、全体としてのコンテンツは、違います。

ただし、ホームページを見てみると、どこの部分を僕のホームページのマネをしたのかすぐにわかります。

僕が作成したので、当たり前です。

 

ホームページのタイトルも類似しているので、同じところかと思われると迷惑ですので、改善を促します。

 

マネをされることは、気分が悪いのと同時に、自分のホームページをよいと思ってもらえているという部分もあり、やや複雑です。

 

マネをしてよいのは、エッセンスであって、そのものではないことに気付いてほしいものです。 

 

 

 

検索エンジン依存。

こんにちは、行政書士の高です。

先日、ヤフーの検索結果の順位づけの方法が少し変わりました。

このおかげで、弊社のホームページは、ヤフーにおいて順位を下げました。

ここ3カ月ぐらいは、1位でしたので、ショックです。

 

といっても、順位が下がったからといって、売上が下がったわけではないので、あまり関係ないです。

 

しかし、もし、検索エンジンから削除されたら・・・・

 

これは、死活問題です。

弊社は、現在、ネットでの集客が半分以上を占めておりますので、大打撃となります。

 

以前から、検索エンジンに依存するのはよくないことは十分わかっていたつもりですが、今回の結果を踏まえて、検索エンジン以外からの集客を強化していきたいと思います。

今からできることをやり、来年、結果が出るようにいろいろ試していきます。

 

入口は多ければ多いほどよいですしね。

 

儲かる会社の構造。

こんにちは、行政書士の高です。

会社設立手続きのサポートという仕事をしていると、お客様との雑談でいろいろなことを聞かせてもらえます。

その中で、経営という観点から非常に勉強になることが、儲かる会社は、

年間売上の予測がたつように営業している

ということです。

毎月売上がある場合もあれば、一定の時期に売上がある場合もあります。

つまり、固定のお客さんがいるということです。

固定のお客さんを獲得することで、年間、売上を読むことができますので、売上に応じて、従業員を雇ったり、事務所を借りたり、設備投資をおこなったりすることとができます。

 

これが、毎月のように新規のお客さんを獲得しなければいけない状況ですと、年間の売上の見通しの立てようがありません。

毎日ドキドキで、夜も眠れないです。

従業員を雇ったり、事務所を借りたりというような固定費を増やすような経営は怖くてできません。

 

年間ベースで売上があがる仕組みをつくること 

 

儲かっている会社は、この仕組みがあるんでしょうね。