税務署での研修。

こんにちは、行政書士の高です。

今日は、税務署にて、「新設法人の税法に関する説明会の日」でした。

正確にいうと、説明会のハズでした。

というのは、説明会の会場の税務署に行ってみると、どうも様子がおかしいので、場所が違うのかと思って、職員の方に確認したところ、

「申し訳ございません、実は、開催日が昨日でした。」

とのことでした。 

 

開催日が変わったので、すぐに封書で送ったとのことでしたが、手元になかったのでそのまま行ってしまいました。

ただ、職員さんが、僕のために、説明会の内容を丁寧に説明していただいたので、どういう内容かは把握できたので、よかったですが。

職員の方に、感謝です。

 

内容に関しては、税法ということで、よくわからないので税理士の先生におまかせですが、少しビックリしたことが、申告に関しては電子化が進んでいるのはご存知かと思いますが、希望する会社には、職員が説明に行くそうです。

すごいコストですね。

おそらく普及するまでの措置だと思いますが、相当、時間と経費がかかる気がします。

 

国税庁の電子納税への意気込みを感じました~。

 

 

ホスピタリティ。

こんにちは、行政書士の高です。

ホスピタリティとは、「おもてなし」を意味する言葉で、ホテルやレストランでは最初に教えられる言葉です。

僕も、大学卒業後に、ホテルに就職したときの研修でミッチリ教えられました。

詳しい研修の内容は、覚えていませんが、その後の勤務に深く影響していた気がします。

 

ホテルは、高いお金を払って、雰囲気を楽しむ場所です。

その雰囲気を作り出すのは、ハードも大切ですが、継続的に来ていただくためには、ソフトな部分=従業員の接客が一番大切で、従業員が常に意識しなければいけないことが、ホスピタリティ=おもてなしの気持ちです。

ホテルで、勤務しているころは、

「どうしたらお客様が気持ちよく過ごせるか?」

この点をフロントやレストランなどのホテルの従業員は、日々考えていました。

 

このことは、ホームページを作るうえでも、非常に大切かと思います。

「ホームページを訪問してくれた方にいかに満足してもらうか」

この点を考えるとどういう構成・どのようなコンテンツが必要か見えてくるかと思います。

 

例えば、インターネットで集客したいと考えていれば、

・どこをどう見ればよいのかわからない

・今、自分がどこを見ているのかわからない

・音が出る

このようなホームページを作ることはないでしょう。

 

インターネットで集客したいと思っているのに、ホームページが上記のような訪問者に優しくなければ、それは、自己満足にすぎません。

 

また、ホスピタリティは、商品・サービスの提供の際にも必要な要素かと思います。

ホームページで商品を販売している場合に、

・注文したらちゃんと届くのか?

・電話で問合せができるのか?

・注文したらいつ届くのか?

・違うものが届いたらどうなるのか?

など購入しようとしている方の不安を取り除く必要があります。

これは、ホスピタリティというおもてなしの気持ちがあれば、自然とホームページ上に記載されることだと思います。

 

ホスピタリティは、経営をしていくうえで必要な要素の1つだと思います。

 

どこまでお客様と同じ立場になることができるか?

こんにちは、行政書士の高です。

ホームページを作るうえで、訪問者が使いやすいようにしなければいけません。

昨日、内部リンクは、1つの記事に対して、関連する記事へリンクへすることが、上位表示にも有効だと書きましたが、この内部リンクも訪問者の利便性の向上にもつながります。

ただし、内部リンクが上位表示に有効ということで、記事の本文中に、やたらとリンクさせているホームページがありますが、上位表示にばかり気をとられていて、本当に訪問者のことを考えてリンクしているようにはみえません。

ですので、僕は、ホームページで1つの記事に対して、関連する事項を記事の最後に関連項目としてリンクするようにしています。

これが、訪問者にとってどう受け取られるかはその方によりますが、少なくとも、「自分だったらこういう構成がいい!」という感覚を大切にして、ホームページをつくっています。

 

この内部リンク1つでも、ホームページの管理者の意図や想いがでるので大切かと思いますが、そのほかにも、訪問者にとって、有益な情報の掲載もホームページを作るうえで重要です。

例えば、弊社のホームページであれば、「会社設立を依頼したい方」あるいは「会社設立の手続きに関しての情報を探している方」がアクセスしますので、会社設立をしたい方からよく受ける質問の記事を追加したり、問合せをするうえでどういうことが気になるのかを予想して記事を書いたり、書類をどこに提出するのかといった関連する項目のリンクをつくったりと、お客様の視点で記事を構成するようにしています。

 

ホームページをつくるうえで、大切なことは、

どこまでお客様と同じ立場になることができるか?

だと思います。

最初からできる必要はないと思います。

いろいろなお客様の意見を聞かせてもらいながら、少しずつよくしていく。

そのほうがホームページに自分の想いを反映できるかと思います。

 

テクニックよりも僕が重要視している部分です。

 

行政書士的ホームページ集客術⑦【上位表示の2つの要素】

こんにちは、行政書士の高です。

検索エンジンで上位表示するためには、

・テキスト

・リンク

この2つの要素が必要になります。

インターネットを利用する方が増え、競争も熾烈になっていますが、上記2つの要素が基本であることは変わりません。

では、この2つの基本要素はどういうことか?

これは、検索エンジンの気持ちになってみると、よくわかります。

 

テキストとは、ホームページにどれだけのキーワードが含まれているかということです。

たとえば、検索エンジンが「会社設立」というキーワードでホームページを順位づけしようとした場合、ホームページに、「会社設立」というキーワードがたくさん使われていれば、そのホームページは、「会社設立」に関して、詳しいホームページだと認識します。

 

これは、ホームページをつくっている側からすれば、当然のことです。

「会社設立」というキーワードでホームページを作る場合、

・会社設立の方法

・会社設立の費用

・会社設立にかかる期間

・会社設立のメリット

などなど、「会社設立」というキーワードをどうしても多く使うことになります。

ですので、検索エンジンもキーワードが多く使われいるホームページは、そのキーワードに関して、詳しいホームページだと認識することになります。

 

また、リンクについても、検索エンジンの気持ちになって考えてみると、わかりやすいです。

リンクというのは、自分のホームページの中で、「トップへ」などのように訪問者に使いやすいようにリンクする内部的なもの(内部リンク)と、ほかのホームページからリンクされているという外部的なもの(外部リンク)があります。

内部リンクは、自分のホームページの中で各ページをリンクさせるものですので、訪問者が情報を探しやすいようにするためのものであるといえます。

ホームページを作る側から見ても、訪問者が使いやすいようにするためには、関連する項目を見やすいところに表示し、各ページをリンクしたくなります。それが自然です。

 

一方、外部リンクは、ほかのホームページからリンクされていることですが、検索エンジンでは、外部からリンクされていると、「そのホームページは支持されている」と認識するようです。

これも、ホームページを運営している人の気持ちで考えてみると、訪問者にとってよいホームページがあれば、紹介しておきたいと思うのが自然です。

 

このように、検索エンジンは、人間の自然な気持ちを一定の指標として、検索結果の順位づけをおこなっているといえると思います。

 

検索エンジンでの上位表示は、この2つの要素を意識して、ホームページを作成することで、達成できます。

そこには、テクニックも存在しますが、第一には、訪問者のことを考えて、作っていくことが重要です。

 

口コミがおきる瞬間。

こんにちは、行政書士の高です。

お客さんを獲得する方法には、いろいろありますが、その中でも、「紹介をいただく」方法があります。

口コミですね。

口コミについては、書籍や雑誌でも取り上げられていますし、経営者の関心が高いところだと思いますし、僕たち士の付く業界では、特に必要なことかと思います。

  

居酒屋に行くと、 お客さんが、お店の大将に、

「この辺で、○○がうまい店を知らない?」

とか、お客さん同士で、

「○○は、よくない」

とかいろいろな話が耳に入ってきます。

「こうやって、噂が広まっていくんだな」~と感じながらも、頭では、「僕の場合、どうやったら口コミしてもらえるかな~」なんて考えています。

 

といっても、なかなか思いつかず、

今、目の前のお客様に満足していただく。

という結論にいつも達します。

ご紹介いただける数が増えてきたら、1人前ということなんでしょうね。 

 

 

 

大掃除。

こんにちは、行政書士の高です。

気づけば、2007年もあと、1か月ちょっとです。

ほんとに時間がたつのが早いです。

 

ということで、気持ちよく新年を迎えることができるように、今から少しずつ掃除しています。

今まで、処分するのが面倒だったものがけっこうありますので、少しずつ処分して、すっきりさせていきます。

 

中でも、テレビデオやPCのプリンターなどは、処分に困ります。

新しく電化製品を買うのであれば、引き取ってもらえばいいのですが、買う予定もないので、とりあえず、不用品回収業者に依頼することにします。

 

そのほか、使うことがない書類などもたくさんありますので、すこしずつ処分していきたいと思います。

 

12月になると、いろいろ忙しいので、今月が勝負です。

文章構成の基本、5W1H。

こんにちは、行政書士の高です。

5W1Hとは、言うまでもなく、文章を構成するうえで、必要な事柄を表したものです。

・Who(誰が)

・What(何を)

・When(いつ)

・Where(どこで)

・Why(どうして)

の5つのWに、

・How(どのように)

のHを加えたものです。

人に何かを伝えたいときには、この5W1Hを押さえることが最低限、必要になってきます。

もちろん、仕事でよく言われる「ホウ・レン・ソウ」についても、この5W1Hを中心にすることで、スムーズにおこなえます。

基本ともいえることですが、以前務めていた職場でも、報告を受けても1度で、何を言っているか理解できないことがありました。

 

5W1Hは、基本ですが、基本こそしっかりやらないといけないですね。

特定商取引法の表記。

こんにちは、行政書士の高です。

訪問販売や通信販売などをおこなう事業者と消費者のトラブルを防ぐための法律として、特定商取引法というものがあります。

法律の存在に関してはご存じの方が多いかと思いますが、ホームページなどを見ていると、実際の運用に関しては、不適当な事業者をよくみかけます。

例えば、通信販売を行う事業者には、

・広告の表示

・誇大広告等の禁止

・顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止

といった義務・規制がかけられており、広告の表示として、特定商取引法に基づく表示義務があります。

よくホームページにページが設けられており、弊社のホームページにもあります。

弊社の場合、サービスの提供にあたり、場合によっては、申込をいただく方がいらっしゃいますので、特定商取引法の表記を掲載しております。

この特定商取引法に基づく表示は、次の事項を表示することとされています。

①販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
②代金(対価)の支払時期、方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限
⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

 

上記の中でも不適当と思う記載がされている事項は、⑤の事業者の氏名(名称)、住所、電話番号です。

通信販売をおこなっているホームページを見てみると、電話番号は、記載してあるのですが、

「お電話でのご質問・問合せは受け付けておりません。」

などの表示を見受けます。

これは、特定商取引法が消費者と事業者のトラブルを防ぐ趣旨であることを考えると、不適当な記載です。

 

できるだけインターネットで完結するような方法で販売したいという考えかと思いますが、商品に関する疑問を電話ですぐ回答するというのは、事業者として当然のことです。

逆に、このような記載をしていることで、「信用できない事業者」と思われても仕方ありません。 

特定商取引法は、24時間の電話対応を求めているものではありません。

電話応対は、事業者の営業時間のみで大丈夫です。それ以外は、留守番電話で構いません。

 

インターネットで買い物をする方が増えているときこそ、法律の抜け道を探すのではなく、きっちり対応する姿勢が事業者に求められているかと思われます。

 

インターネットでの決算公告。

こんにちは、行政書士の高です。

会社を設立する際に、決めておきたい事項の1つに公告方法があります。

その前に、公告というのは、

・決算が終わった後

・事業譲渡をする場合

・組織変更をする場合 

 

などの場合に、世間に知ってもらえるようにする制度です。

公告する頻度が高いのは、決算が終わった後におこなう決算公告です。

 

公告方法には、

①官報

②日刊新聞

③電子広告

の3つがあります。

オーソドックスな方法は、官報で公告する方法ですが、最近、インターネット環境が整備されていこともあり、③の電子広告を選択する会社が増えているようです。

電子広告のメリットは、

ほかの2つに比べて費用が安い

※ 自社のホームページであれば、無料

ということがいえます。

一方、電子広告のデメリットは、

貸借対照表の全文を5年間掲載する必要がある

ということです。

決算公告を電子広告でおこなう場合、

・自社のホームページに掲載する場合

・各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合

の2つが主に考えられます。

自社のホームページに掲載する場合には、自社のホームページの決算情報のページを追加するだけですので、無料です。

ただし、5年間掲載する必要がありますし、全文を表示しないといけませんので、業績が悪いとばつが悪いかもしれません。

また、自社のホームページですと、お客さんに業績を見られる可能性があります。

さらに、全文表示ですので、どれぐらいの資産をもっているかがまるわかりです。自宅を事務所にして、登記している場合には、思わぬ被害を被る可能性がないともいえませんので、このことが気になる方は、ほかの公告方法を選択されたほうがよいかと思われます。

 

一方、各社の決算公告を掲載しているホームページに掲載する場合には、自社以外のホームページに掲載されますので、わざわざそのホームページにアクセスしないと決算情報を見ることができません。

ですので、自社のホームページにアクセスしたお客さんに決算情報を見られる可能性はほとんどないと思われます。

ただ、決算公告を掲載するために、管理費用等で、約5,000円~30,000円ほどかかります。

業者によって、かなりばらつきがあるのですが、安いからといってそこを選択するのもちょっと危険です。

というのは、電子広告を掲載する場合、ずっと掲載していなければならないからです。

 

なお、電子公告を選択した場合、公告をおこなうURLを登記しなければいけません。

つまり、登記簿謄本を取得すると、誰でも、業績を見ることができるということです。

 

どの方法にも、いいところと悪いところがありますので、参考にしていただければと思います。

 

医療法人の定款(寄付行為)の変更。

こんにちは、行政書士の高です。

昨日は、行政書士会の医療法人に関する研修に参加してきました。

平成19年の医療法の改正点に関する研修で、50名ほどの参加者がいたようです。

医療法人を業務として取り扱っている方が周りにいなかったので、参加する方が少ないかなと勝手に思っていたのですが、思ったより関心があるようです。

 

医療法人の取扱いに関し、今後、国は、非営利性を求めていくような流れになっていくとのことです。平成19年の改正に関しても、医療法人の残余財産に関しては、出資持分ではなく、出資額までの帰属となり、残りは、国・地方公共団体等に帰属するとのことです。

また、過去3年間の事業報告書・定款(寄付行為)等については、誰でも閲覧できるようになり、透明性を高めるような方向に進んでいます。

 

また、今回の改正に伴い、すべての医療法人の定款(寄付行為)を、改正を踏まえた定款(寄付行為)にするよう変更認可申請が必要となります。

提出期限は、平成20年3月31日までですが、期限に近くなると込み合いことが予想されます。

難しいものではありませんので、早めに提出するほうがよいかと思われます。

 

医療法人の定款・寄付行為に関する詳細は、弊社ホームページのこちらをご覧ください。

    ↓

医療法人の定款・寄付行為変更手続き