合同会社のいいところ。

こんにちは、行政書士の高です。

昨年、新会社法が施行されてから誕生した合同会社という新しい会社の形があります。

ネットや書籍で情報がたくさん出ているおかげで、当事務所に会社設立の相談に来られる方の中にも、

「合同会社について知りたい!」

という方がいらっしゃいます。

合同会社の特徴は、

会社の内部の人間が柔軟に動けるように決めることができる

設立費用が安い

”合同会社”という名前に認知度がない

といったところがあげられます。

他にも、資本金1円から設立でき、1人でもOK、法人税課税といった特徴がありますが、この部分は、株式会社と変わりません。

※ 参考:合同会社と株式が社の比較

もともと、合同会社は、設立する人たちが自分たちで自由に運営できるような会社を想定して規定されています。

例えば、お金があるけど経営したくない人と、お金はないけどノウハウはある人が一緒にやる場合、株式会社ですと、出資金によって、配当が決まり、ノウハウがあってもお金がなければ、報われない仕組みになっています。

これを合同会社にすると、配当についても、話し合いで決めることができますので、自由に運営できるので、お金がなくても、報われる可能性が高くなります。

※ この場合の報われるというのは、配当に関して書いています。

 

この自由度が合同会社のいいところだと思います!

 

がっ、しかし、1円でよくって、1人でもいい、おまけに法人税課税ということですので、この部分に着目するのであれば、「会社にしたいけど、1人でやっていく。」というときには、合同会社もいい選択と思います。

ただ、株式会社という名前にこだわらない場合ですけどね。

将来的には、株式会社といっても、そのネームバリューが今ほどあるとは思えませんが、まだ、株式会社というブランドにはチカラがありますので、少しでも気になる方は、株式会社を設立したほうがよいと思います。

ちなみに、合同会社から株式会社に変更もできますが、約20万円ほど、法定費用だけでかかります。

 

 

 

 

融資サポートで成果報酬?

こんにちは、行政書士の高です。

前回は、融資について書きましたが、関連して今日は、融資サポートを依頼した場合の料金体系について書きます。

融資サポート、融資代行と名前はいろいろあるかと思いますが、融資の相談から融資の書類を作成し、実際に融資を申し込むという一連の融資手続をサポートする場合の料金体系として多いのが、

融資書類の作成+借り入れ金額の何%

というものです。

融資の書類作成料だけでなく、融資が実行されたら融資金額の何%かを頂くという成果報酬制ですね。

一見すると、成果報酬ですので、融資金額が大きければ報酬が上がり、依頼者のために一生懸命動いてくれそうです。

でも、裏を返せば、事業を続けていくうえで、借りすぎを助長する危険もあります。

融資額が大きければ報酬があがりますからね。

実際には、借りすぎを助長しているわけでないとしても、成果報酬という料金体系は、そのように見られる恐れがあるので、当事務所では、成果報酬ではなく、融資の相談、書類作成、申込同行などを含めた料金のみを頂いております。

 

料金体系から専門家の方針・ポリシーを確認することも1つの判断材料になると思いますんで、専門家を探す際には、チェックしてみるのもよいかもしれません。

融資。

こんにちは、行政書士の高です。

起業したい!

と思っても、少し自己資金が足りない。

そのようなときに、金融機関からの融資を検討している方も多いかと思います。

実際、会社設立のご相談の中でも融資の話をすることが多いです。

事業をしていくうえで、どうしても大きな資金が必要になる場合がありますので、多くの経営者が融資に興味があります。 

ただ、

・金融機関というと近づきがたい

・貸し渋りって言われてるから貸してくれないじゃないか

・どうやって手続すればいいかわからない

などいろいろな悩みを聞きます。

昨日、ご相談をお受けした方も、飲食店を始めるということで、設備資金が必要ということでしたが、

「金融機関にどのように伝えればいいのかよくわからない」

ということでした。 

初めて融資を受ける場合には、本当にどうやったらいいのかわからないと思います。

 

当事務所でも融資(事業資金)についてご相談を お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

古物商の義務。

こんにちは、行政書士の高です。

 昨日、会社設立プラス古物商許可申請のご依頼をお受けしていた方々の古物商許可の標識をお渡しし、ようやく、営業をスタートできるようになりました。

これからのドンドン営業をされていかれるとのことですので、僕もできる限りお役に立てるようにコミュニケーションを図っていきたいと思います。

さて、古物商には、法律でいくつか義務が課されています。

主なものとして、

・取引の記録義務

・標識の掲示義務

があります。

取引の記録義務とは、古物を買ったり売ったりするときには、取引の相手の名前や住所、取引した物・数量などを記録しておく義務です。

古物の取引をするには許可が必要となっているのは、盗品が流通することを防ぐためですので、取引の記録義務を課しています。

取引の記録があれば、盗品であった場合、追跡が可能になるからですね。

 また、古物商には、営業所に標識を掲示する義務があります。

この標識は、「古物商」と書いてあるものではなくて、扱う主な品目を記載した標識になります。

 例えば、衣類を主に扱うのであれば、「衣類商」となります。

違和感はありますが、そういう標識を掲示することになっています。

 

ついつい、忘れがちですので、古物商の許可を取得された方は、古物商許可業者に課されている義務をよく把握しておく必要がありますので、ご注意ください。