建設業許可とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいますが、建設業を行うためには、役所の許可が必要となります。
※ 下記の軽微な建設工事は除きます。
ⅰ)建築一式工事で、次のどちらかに該当する場合
・1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
ⅱ)建築一式工事以外の工事
・1件の請負金額が500万円(消費税込)未満の工事
建設業許可は28業種
建設業許可は、次の28業種に分かれており、行おうとする業種ごとに許可を取得しなければいけません。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | タイル・レンガ・ブロック工事業 | 石工事業 | 鉄筋工事業 |
屋根工事業 | 鋼構造物工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
建設業許可には知事許可と大臣許可があります
建設業許可は、知事許可と大臣許可があり、次のようにわかれています。
ⅰ)建設業知事許可
1つの都道府県のみの区域に営業所を設けて建設業を営む場合には、知事許可となります。
例えば、愛知県のみに営業所がある場合には、愛知県知事の建設業許可が必要となります。
ⅱ)建設業大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合には、大臣許可となります。
例えば、愛知県に本店があり、岐阜県に支店を設けて建設業を営む場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。
建設業許可には特定建設業と一般建設業があります
建設業許可は、営業所の区分以外に特定建設業許可と一般建設業許可の区分があります。
具体的には次ような区分となります。
ⅰ)特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が、3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上となる場合は、その元請業者が必要となる許可です。
ⅱ)一般建設業許可
一般建設業許可とは、ⅰ)以外のときあるいは、下請としてだけ営業する場合に必要となる許可です。
建設業許可の要件
建設業許可の要件は次の表にある4つ全ての要件を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
経営業務管理の責任者 | 法人では、常勤の役員の1人が、個人では本人あるいは支配人が、次のいずれかに該当すること ⅰ)許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方 ⅱ) ⅰ)と同等以上の能力を有すると認められる方 |
技術者 | 営業所ごとに専任の技術者がいること ※ 許可を受けようとする業種について、一定の資格をもっているあるいは実務経験があることが必要になります。 |
誠実性 | 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと |
財産的基礎等 | 請負契約を履行するに足りる財産的基礎等があること ※ 一般建設業と特定建設業で内容が異なります。 |
建設業許可取得費用
建設業許可の取得費用は、次の表のようになります。
新規 | 業種追加・許可更新 | |
知事許可 | 9万円 | 5万円 |
大臣許可 | 15万円 | 5万円 |
※ 一般許可と特定許可の両方を申請する場合など、上記表に記載されていない場合があります。
建設業許可取得にかかる期間
建設業許可取得にかかる期間は、書類を提出してから知事許可の場合で約1ヶ月、大臣許可の場合で約2~3ヶ月です。
なお、詳しくは、当事務所が運営する建設業許可申請に関する専門サイトをご覧ください。
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