こんにちは、行政書士の高です。
会社を経営していると、出資を増やすためや株主・社員を増やすケースも出てくることかと思います。
合同会社で社員を増やす場合の手続きは次の2つの方法があります。
①新しい社員が出資する場合
②既存の社員から持分の譲渡を受け新しい社員が加入する場合
①新しい社員が出資する場合
新しい社員となる人が出資をおこなう場合の手続きは次のようになります。
▼社員総会で社員加入の同意を得、定款変更。
※ 定款において別の規定がなければ、社員の加入については、総社員の同意が必要となります。
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▼出資金の振込み
※ 合同会社の通帳に新しく加入する社員が出資額を振り込み、通帳のコピーを取ります。
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▼登記申請
※ 登記申請には次の書類が必要となります。
・社員加入に関する同意書(通常、総社員の同意書)
・払込があったことを証する書面
・業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
・資本の額の計上を証する書面
・登記申請書
登記申請には、登録免許税が4万円必要となります。
※ 出資額×7/1000 が3万円を超える場合は、出資額×7/1000+1万円となります。
(例)
出資額が400万円の場合=400万円×7/1000=28,000円 となり、登録免許税は、40,000円です。
出資額が500万円の場合=500万円×7/1000=35,000円 となり、登録免税は、45,000円 となります。
②既存の社員の持分譲渡によって新しく社員が加入する場合
既存の社員の持分譲渡によって新しく社員が加入する場合の手続きは次の通りです。
▼社員総会で社員加入の同意を得、定款変更及び持分譲渡契約書の作成
※ 定款において別の規定がなければ、社員の加入については、総社員の同意が必要となります。また、新しく加入する社員が業務執行をおこなわない社員の場合には、業務執行社員全員の同意で足ります。
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▼登記申請
※ 登記申請には次の書類が必要となります。
・登記申請書
・社員加入に関する同意書(通常、総社員の同意書)
・持分譲渡契約書
登記申請には、登録免許税が1万円必要となります。
※ ①・②の登記申請の際に、別紙の提出も必要となる場合がありますが、別紙に記載する内容を登記申請書に記載しておくことで別紙は省略できます。
上記の手続きのほかに、定款において、相続によって持分の承継が認められている場合には、相続によって社員となる場合もあります。