こんにちは、行政書士の高です。
今月から、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)が全面施行されました。
この法律は、犯罪により得た収益を隠そうとする行為やテロ行為への資金供与を防止するためのものです。
従来から金融機関等に求められていた本人確認をおこなう行為の対象事業者を拡大することで資金の流れを追跡できるようにして、こうした事業者が不正な資金の移転に利用されることを防ごうとする趣旨のようです。
【対象となる事業者】
金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅建業者、宝石・貴金属取扱事業者、郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士
【事業者の義務】
・本人確認
・本人確認記録の作成・保存(7年間)
・取引記録等の作成・保存(7年間)
・疑わしい取引の届出
【どんなときに本人確認が必要となる?】
上記の対象事業者ごとに、本人確認をおこなわなければならない取引が定められています。
↓
上記は、PDFですが10ページあたりに、どのような取引の際に本人確認が必要かが記載されています。
弊社の場合は、会社設立業務の際に、本人確認をおこなう必要があります。
ごめんどうおかけしますが、皆様ご協力をお願い申し上げます。