探偵業届出。

こんにちは、行政書士の高です。

今日は、探偵業の届出について、お問合せをいただきますので、費用や申請方法などを書いてみますので、ご興味のある方はご参考いただければと思います。

探偵業って?

以前は、探偵業に関しては、特に規制がありませんでしたが、依頼者とのトラブルの増加や違法調査等の悪質な業者が増えてきたため、平成19年6月1日の「探偵業の業務の適正化に関する法律」により調査業を規制することになりました。

「探偵業の業務の適正化に関する法律」において、探偵業とは、探偵業務をお金をもらっておこなうことをいい、探偵業をおこなうには、営業を開始する前日までに、管轄の警察署に届出を行うことが必要となります。

※ 探偵業務とは

①他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として

②面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い

③その調査の結果を当該依頼者に報告する

という業務をいいます。

探偵業法の対象外となる活動

探偵業法では、下記の活動については、探偵業法の適用除外としています。

▼出版社が報道の目的で探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等

▼調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるもの(例:学術調査活動など)や特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの(例:弁護士・税理士の活動など)

探偵業を営むことができない方(欠格事由)

次に該当する方は、探偵業を営むことができません。

1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起して5年を経過しない者
3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4までのいずれかに該当するもの

6.法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者があるもの

 

探偵業を開始する手続きの流れ

探偵業を開始する際の手続きの流れは次の通りです。

探偵業法の欠格事由に該当しないか確認

     ↓

探偵業の届出に必要な添付書類の収集と届出の作成

    ↓

管轄の警察署へ提出

    ↓

営業開始

書類の収集に時間がかかる可能性がありますが、書類の作成に関してはさほど時間はかからないかと思われます。

探偵業の届出の必要書類

探偵業の届出に必要な書類は、次のとおりです。

【法人】

1 定款の謄本  
2 登記事項証明書 法務局にて取得
3 履歴書 役員全員
4 住民票の写し 本籍記載のあるもの(外国人の方は外国人登録原票の写し)が役員全員
5 登記されていないことの証明書 法務局にて取得
6 身分証明書 本籍地の市町村役場にて取得
7 誓約書  

 

【個人】

1 履歴書  
2 住民票の写し 本籍記載のあるもの、外国人の方は外国人登録原票の写し
3 誓約書  
4 登記されていないことの証明書 法務局にて取得
5 身分証明書 本籍地の市区町村役場にて取得

未成年の方は別途必要となる書類があります。

 

 

探偵業の届出の費用(手数料)

探偵業の届出の費用(手数料)は、3,600円です。

また、別途、住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書については取得にあたり役所への手数料が必要となります。 

探偵業届出代行の報酬

探偵業の届出の代行を弊社へのご依頼は、42,000円(税込)でお受けしております。

また、探偵業を営む方の義務となっております書類(重要事項説明書・探偵業務委任契約書・誓約書・従業員名簿)の作成に関しては、別途31,500円(税込)にて御承りさせていただきます。
※ 上記には、住民票等の取得に必要な実費は含まれておりませんが、取得の代行報酬は含まれおります。

 

探偵業者の義務

探偵業者の義務として、探偵業法は次の項目を規定しています。

▼名義貸しの禁止

届出をした探偵業者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。

▼書面の交付を受ける義務

契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

▼重要事項の説明

契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。

▼契約内容に関する書面の交付

契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

▼探偵業務の実施に関する規制

調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。

▼探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。 秘密の保持など正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業務に従事する者でなくなった後も同じです。業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をしなければなりません。

▼教育

使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。 ▼名簿の備付けなど

営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければなりません。 届出を証する書面の掲示営業所ごとに届出した際に交付される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

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