こんにちは、行政書士の高です。
「有限会社を作ろうと思うのですが・・・」
というお問合せをいただくことがあります。
昨年、会社法が新しくなり、今まで有限会社か株式会社か選択できましたが、株式会社に一本化されました。
これから新しく事業を始める場合は、有限会社以外の形態となります。
ただ、株式会社といっても、取締役1名から始めることができますので、従来のような取締役3名・監査役1名をそろえるために、親戚・知人に頼んで強引に取締役になってもらう必要はなくなりました。
また、株式会社なら1000万円という資本金の規制も撤廃されたので、資本金もいくらでも構いません。
会社法が新しくなったことで、有限会社作れないことになりましたが、有限会社に近い小さな株式会社を設立しやすくなったといえます。
ただ、
・決算公告なし
・役員の任期を決める必要がない
という有限会社の特徴は引き継がれていませんので、株式会社で始める場合、決算公告が必要となり、役員の任期を定める必要があります。
そこで、有限会社に近い小さな株式会社を設立するにはどうするかといいますと
取締役・・・1名
資本金・・・300万円
役員の任期・・・10年(譲渡制限が必要です)
ただし、決算公告は必要です。
このように定款を作成することで、従来の有限会社に近い小さな株式会社を設立することができます。