こんにちは、行政書士の高です。
昨年、新会社法が施行されてから誕生した合同会社という新しい会社の形があります。
ネットや書籍で情報がたくさん出ているおかげで、当事務所に会社設立の相談に来られる方の中にも、
「合同会社について知りたい!」
という方がいらっしゃいます。
合同会社の特徴は、
・会社の内部の人間が柔軟に動けるように決めることができる
・設立費用が安い
・”合同会社”という名前に認知度がない
といったところがあげられます。
他にも、資本金1円から設立でき、1人でもOK、法人税課税といった特徴がありますが、この部分は、株式会社と変わりません。
※ 参考:合同会社と株式が社の比較
もともと、合同会社は、設立する人たちが自分たちで自由に運営できるような会社を想定して規定されています。
例えば、お金があるけど経営したくない人と、お金はないけどノウハウはある人が一緒にやる場合、株式会社ですと、出資金によって、配当が決まり、ノウハウがあってもお金がなければ、報われない仕組みになっています。
これを合同会社にすると、配当についても、話し合いで決めることができますので、自由に運営できるので、お金がなくても、報われる可能性が高くなります。
※ この場合の報われるというのは、配当に関して書いています。
この自由度が合同会社のいいところだと思います!
がっ、しかし、1円でよくって、1人でもいい、おまけに法人税課税ということですので、この部分に着目するのであれば、「会社にしたいけど、1人でやっていく。」というときには、合同会社もいい選択と思います。
ただ、株式会社という名前にこだわらない場合ですけどね。
将来的には、株式会社といっても、そのネームバリューが今ほどあるとは思えませんが、まだ、株式会社というブランドにはチカラがありますので、少しでも気になる方は、株式会社を設立したほうがよいと思います。
ちなみに、合同会社から株式会社に変更もできますが、約20万円ほど、法定費用だけでかかります。