会社名(商号)は基本的にどんな名前でもOKです。
ただ、同じ市区町村に、同じ会社名・似たような会社名があれば、その会社名は避けたほうがよいです。
 会社法が新しくなり、会社法では、「同じ住所に同じ会社名がなければOK!」となり、同じ住所で同じ会社名でなければ、登記できるようになりましたが、会社法や他の法律(不正競争防止法)によって、同じあるいは似たような会社名の会社から訴えられる恐れがあるからです。
たとえば、インターネット関連の会社を設立する場合に、会社名を「株式会社ヤフーサービス」としてしまうと、消費者や取引先は、ヤフーの関連会社と勘違いしてしまう可能性があります。この場合、ヤフーのネームバリューを利用しようとしていることは明らかですので、会社名の使用の差し止め・損害賠償などのトラブルをまねきます。
極端な例でしたが、よく調べずに、同じあるいは似ている会社名で登記してしまったために、思わぬトラブルになる可能性がありますので、事前に調べてから登記することをおススメします。

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