会社名(商号)変更手続き

会社設立後に会社名(商号といいます)を変更する際には、法務局で登記手続きをすることで、変更できます。

会社名(商号)変更の手続きの具体的な流れは、次のとおりとなります。

会社名(商号)を決定

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同じあるいは似たような会社名(商号)がないか法務局でチェック(類似商号調査といいます)

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問題なければ、株主総会を開催し、会社名(商号)の変更に関しての承認をとり、株主総会議事録を作成。

※ 会社名(商号)の変更に関しては、定款変更ですので、株主総会で、特別決議が必要になります。

※ 特別決議は、株主の議決権の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なものをいいます。ただし、定款で違う規定を設けている場合がありますので、ご注意ください。

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登記書類を作成し、提出

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登記完了=会社名(商号)変更手続きの完了 

 

会社名(商号)変更手続きの費用

会社名(商号)変更手続きに必要な登記費用は、30,000円です。

登記書類を提出する際に、法務局に納めます。

 

会社名(商号)変更手続きを弊社にご依頼いただいた場合の報酬は、

35,750円

です。

合計すると、次のとおりとなります。

登録免許税 30,000円
会社名(商号)の追加手続き報酬 35,750円
合計 65,750円

※ 登記に関しては、提携司法書士が行います。

会社名(商号)変更手続きにかかる期間

会社名(商号)変更手続きにかかる期間は、事業内容が決まっている場合には、最短で10日前後で完了することができます。

ただし、法務局の込んでいる場合には、2~3週間かかる場合もあります。

 

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