古物商許可が必要なとき
古物(中古品)を取り扱う場合には、最寄の警察署の許可が必要となります。この許可を古物商許可といいます。
例えば、中古車販売・リサイクルショップを行う場合に必要となります。
古物商許可が必要となる古物の種類は、次の項目をご参考ください。
古物の種類
古物には次のような種類があります。
例 | |
美術品類 | 絵画・版画・骨董品など |
衣類 | 着物・小物類・子供服など |
時計・宝飾 | 時計・宝石・アクセサリーなど |
自動車 | 自動車、タイヤ・部品なども含む |
自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク、タイヤ・部品なども含む |
自転車類 | 自転車、タイヤ・部品なども含む |
写真機類 | カメラ・双眼鏡・望遠鏡など |
事務機器類 | パソコン・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など |
機械工具類 | 工作機械・土木機械・電気機械・農機具・工具など |
道具類 | 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVDなど |
皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴など |
書籍 | 古本 |
金券類 | 商品券・航空券などの各種チケット |
古物商許可を取得できない場合
下記に該当する場合には、古物商許可を取得できません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
※ 法人の場合には、監査役を含む全ての役員が上記に該当しないことが必要です。
古物商許可申請に必要な書類
古物商許可申請に必要な書類は、次の表の書類を用意する必要があります。
個人 申請者本人と営業所の管理者全員 |
法人 監査役を含めた役員全員及び管理者全員 |
|
住民票 | 1通 | 1通 |
身分証明書 | 1通 | 1通 |
登記事項証明書 | 1通 | 1通 |
誓約書 | 1通 | 1通 |
略歴書 | 1通 | 1通 |
※ 法人の場合は、上記のほかに、登記簿謄本と定款の写しが必要となります。
※ 管理者としての上記の書類を提出する必要があります。管理者は個人事業主や法人の役員が兼務できますので、その場合は、管理者用の誓約書を提出することになります。
古物商許可取得までの流れ
古物商許可を取得するまでの流れは次のようになります。
許可を受けられない場合に該当しないかを確認
↓
古物商許可申請書類の作成
↓
古物商許可申請書類の提出
↓
審査後、許可証の交付
古物商許可の申請費用(申請手数料)
古物商許可の申請に必要な手数料は、19,000円となっています。
古物商許可の申請書類の作成を行政書士に依頼する場合には、別途報酬が必要となります。
古物商取得にかかる期間
古物商許可を取得にかかる期間は、許可が下りる場合には、古物商許可の書類を管轄の警察署に提出してから、約1ヶ月~2ヶ月かかります。